議会の仕事

更新日:2021年04月16日

議会とは次のような構成で成り立っています。

本会議

 全議員で構成する議会の会議を本会議と言います。
 本会議は、「利府町議会会議規則」などに定められた決められたルールに則って議長が運営します。
 本会議には定例会と臨時会があります。

○定例会

定期的に開く会議のことをいいます。利府町では3月、6月、9月、12月に開くことが定められています。定例会では条例や予算の審議のほか、議員による一般質問が実施されます。

○臨時会

特定の事件を審議するために必要がある時に臨時に開く会議のことです。

一般質問

 議員が町の行財政全般にわたって、事業の実施状況や将来に対する方針などの所信を質問したり、疑問点をただしたりすることです。町では、議員一人当たりの質問時間を30分(町側の答弁時間は含みません。)と定めています。

委員会

第1,2委員会室

議会の内部組織として、本会議での審議の予備的審査や、所管する事務の調査のために委員会単位で開く会議のことを言います。委員会は議会の開会中に開くことが原則ですが、議会の議決を得て閉会中も開くことができます。委員会を進めるのは委員長の仕事です。

議員全員協議会

全員協議会室

議案の審査や議会の運営に関しての協議、調整を行うため議員全員で話し合う会議のことを言います。

 

 

 

 議会には、法律によりさまざまな権限が与えられています。
 その主なものは、次のとおりです。

議決権

 町の運営を進める上での重要なものは、あらかじめ町議会の議決(賛成)が必要となります。
 町議会で決める事項は地方自治法第96条に定められており、議会のもつ権限の中で最も基本的なものです。
 議決事項の主なものは次のとおりです。

  1.  条例の制定・改正・廃止をすること
  2.  予算の決定や決算を認定すること
  3.  町の税金や使用料、手数料の徴収に関すること
  4.  条例で定める工事請負契約や物件等の購入契約を締結すること
  5.  その他、法律や政令、条例により町議会の権限とされていること

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