ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年06月11日

ハンセン病について

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては、感染することも発症することもほぼありませんが、治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。かつては「らい病」と呼ばれていました。現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

 

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)より「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。補償金の請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。

厚生労働省【補償金相談窓口】

あて先 郵便番号100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて

電話番号 03-3595-2262

受付時間 10時00分から16時00分まで

(月曜日から金曜日まで。土日祝、年末年始を除く。)

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

 

 

 

 

 

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