中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について
事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度分の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税について、事業者からの申告に基づき事業収入の減少幅に応じて減免します。なお、対象となる事業者や減免率等の事業概要は、以下のURLから中小企業庁のホームページをご確認ください。
申告方法
令和3年度償却資産の勧奨通知を12月11日金曜日に発送しており、その中に申告書等を同封しております。申告書に必要事項を記載し、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けてから、令和3年2月1日月曜日までに税務課固定資産税班(7番窓口)に提出してください。
更新日:2021年04月01日