居住費(滞在費)及び食費の自己負担が軽減されます

更新日:2026年05月28日

介護保険施設利用における食費及び居住(滞在)費は、原則として自己負担となりますが、低所得者の施設利用が困難とならないように、申請により自己負担の一部が介護保険から支払われます。

 

対象となる方

 軽減の対象となる方は、負担限度額段階における収入に関する要件と、預貯金等に関する要件の両方を満たす方です。

 

負担限度額段階

収入に関する要件

預貯金等に関する要件
第1段階

・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

 

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

 

第2段階

市町村民税非課税世帯で、前年合計所得金額と公的年金等収入額の合計が82.65万円以下の方

 

単身:  650万円以下

夫婦:1,650万円以下

 

第3段階(1)

市町村民税非課税世帯で、前年合計所得金額と公的年金等収入額が82.65万円超、120万円以下の方

 

単身:  550万円以下

夫婦:1,550万円以下

 

第3段階(2)

市町村民税非課税世帯で、前年合計所得金額と公的年金等収入額が120万円超の方

 

単身:  500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

※配偶者が別世帯となっている場合も、収入要件に含みます。

※第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金等に関する要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。

※収入要件は、令和8年8月からの内容を記載しています。

負担限度額段階表

上記対象者の方には、負担限度額段に応じた負担限度額を支払っていただきます。施設との契約により定められた額と負担限度額との差額を保険給付として町が負担します。

令和8年8月から(単位:円/日)

負担限度額段階

ユニット型個室

ユニット型個室的
多床室

従来型個室

多床室

食費

※3

特養等 老健療養等 特養等 老健・医療院等※1 老健・医療院等※2
第1段階 880 550 380 550 0 0 0

300

【300】

第2段階 880 550 480 550 430 430 430

390

【600】

第3段階(1) 1,370 1,370 880 1,370 430 430 430

680

【1,030】

第3段階(2) 1,470 1,470 980 1,470 530 530 430

1,420

【1,360】

(※1)室料を徴収する場合

(※2)室料を徴収しない場合

(※3)【 】内の金額は、ショートステイ利用時の金額です。

申請手続き・利用方法

 下記の確認書類を持参の上、地域福祉課介護福祉係へ申請してください。対象となる場合、後日「負担限度額認定証」を郵送します。
 サービス利用時に負担限度額認定証を施設職員等に提示することで、段階に応じた限度額が適用されます。

申請時に必要な書類等

(1)介護保険被保険者証
(2)預貯金等の額を確認できる書類(直近の内容を記帳した預貯金通帳等)
      ※本人と配偶者の分が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102

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