特定事業所集中減算について

更新日:2021年09月07日

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに下記対象サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を提出しなければなりません。 

 なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。

 提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市町村が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、減算して請求することとなります。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間

前期:3月1日から8月末日

後期:9月1日から2月末日

提出書類

「正当な理由」がある場合は、下記の書類を提出してください。
•正当な理由申出書(様式3)
•80%を超えたことについて正当な理由の範囲と認めるものに当てはまることが確認できる資料
 

提出期限

前期:9月15日まで

後期:3月15日まで

提出方法・提出先

 郵送または直接ご提出ください。

〒981-0112
 宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
  利府町保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102
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