就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減について

更新日:2020年03月25日

 平成26年から児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、(注釈1)障害児通所支援を利用している、または(注釈2)幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子以降の乳幼児にかかる、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
 平成28年4月からは、年収約360万円未満相当世帯(世帯における市町村民税所得割額合計額が77,101円未満)である場合は、通所給付決定保護者と生計を同じくする兄姉(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児にかかる、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されることとなりました。

  • (注釈1)障害児通所支援とは、児童発達支援・医療型発達支援・保育所等訪問支援のことです。
  • (注釈2)幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園等を指します。

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