障害者差別解消法を知っていますか

更新日:2021年05月27日

 障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしに関わらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会を作るための法律です。
 一人一人が障害について理解し、不当な制限などの解消に努めましょう。

障がいを理由とする差別とは…

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められています。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

例えば…

  • 車いすを利用していることや盲導犬を連れていることを理由に入店を断った。
  • 避難所で聴覚障害があることを伝えられていたが、必要な情報を音声のみで提供した。

障がいに関する相談窓口

  • 宮城県障害者権利擁護センター 電話:022-727-6101
  • 地域拠点センターふきのとう 電話:022-352-1501
  • 障害者相談支援事業所ひまわり 電話:022-354-1556
  • 相談支援センターもりのひろば 電話:022-352-6080

 

参考:「障害者差別の解消に向けて」(宮城県庁ホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
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