令和6年度物価高騰対応住民税非課税世帯重点支援給付金及び子育て世帯への加算給付について

更新日:2025年03月03日

1 物価高騰対応住民税非課税世帯重点支援給付金(1世帯あたり3万円)

概要

国の経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で本町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

※令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です

給付額

1世帯当たり3万円

申請方法

1.本町で口座情報を把握している世帯

・課税情報を確認し、3月上旬に「支給のお知らせ」を送付しますので、振込口座情報など記載内容をご確認ください。

※辞退や振込口座の変更の希望がない場合は、手続きは不要です。

※辞退または振込口座変更を希望する場合は「支給のお知らせ」に記載されている期日まで担当まで必ずご連絡ください。

・口座変更届様式(Excelファイル:35.1KB)

・受給辞退届様式(Excelファイル:25.5KB)

2.本町で口座情報を把握していない世帯

・対象となる世帯に対し、「確認書」を送付します。記載内容を確認の上、必要事項を記載し、必要書類を添付の上、ご返信ください。

※「確認書」の返送がない場合、給付金の支給はされません。

3.令和6年1月2日以降に本町に転入された世帯

給付金を受給するには申請が必要です。

申請に必要な書類

・申請書(Excelファイル:110.8KB)

・令和6年1月1日時点にお住いの地町村が発行する「非課税証明書」(高校生以上の世帯全員分が必要となります。)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー))

・振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)

※振込口座を代理人名義の口座に変更する場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。

4.未申告者が申告、または修正申告により、対象世帯に該当する世帯

本給付金は世帯全員が非課税であることが要件の1つとなっているため、世帯のうち1人でも未申告の方がいる場合は要件を満たさない可能性があります。

また、確定申告をしてから課税状況が判定されるまで1ヵ月程度かかる場合もあるため、申請期限に間に合わない場合もございますので、早めに確定申告をしてください。

申請に必要な書類

・申請書(Excelファイル:110.8KB)

・令和6年1月1日時点にお住いの地町村が発行する「非課税証明書」(高校生以上の世帯全員分が必要となります。)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー))

・振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)

※振込口座を代理人名義の口座に変更する場合は、世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方の受給について

DV等で住所地以外に避難中のため、基準日時点で利府町に住民登録のない方も、要件を満たせば、本町から給付金を受給できる可能性があります。詳細については、担当課までご連絡ください。

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで(必着)

参考

2 子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり2万円)

概要

国の経済対策に基づき、上記の給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し子ども加算を支給します。

対象世帯

物価高騰対応住民税非課税世帯重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯のうち、対象児童を扶養している世帯

対象児童

・基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

・令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれたお子さんや別居している児童を扶養している世帯も、申請により対象となる場合があります。

※児童が住民税が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象となりません。

※住民票を移していない施設入所児童などは、子ども加算の対象児童に含みません。

給付額

対象児童1人あたり2万円

申請方法

申請が不要な世帯

・世帯主宛に「支給のお知らせ」が届きましたら、対象児童(令和6年12月13日時点で同一世帯にいる対象児童)、振込口座情報などの記載内容をご確認ください。

「支給のお知らせ」に記載されていない児童がいる場合は、「対象児童」の要件または「申請が必要な世帯」をご確認ください。

申請が必要な世帯

支給対象世帯で、次のいずれかに該当する場合は申請が必要となります。

・令和6年12月13日から令和7年7月31日までに出生したお子さんを扶養している世帯

・住民基本台帳上は別の住所(別の住所に住民票がある)で世帯主の監護下にある児童がいる世帯

申請に必要な書類

・申請書(Excelファイル:85.2KB)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー))

・別居する児童の住民票(別居している児童を扶養している場合)

※世帯主と児童の続柄が記載されているもの

申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで

参考

給付金をかたった詐欺にご注意ください

・国や役所、警察、銀行などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・国や役所、警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり口座の暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。

こうしたことがあった場合は最寄りの警察署にご連絡ください。

給付金に対する差押の禁止について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の定めるところにより、今回支給される給付金は差押が禁止となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 福祉総務係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
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