療育手帳
概要
療育手帳は知的障害のある方が、一貫した療育・援護、各種制度やサービスを受けやすくなるために必要となるものです。
対象者・等級
対象者
宮城県中央児童相談所又は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて知的障害であると判定された方。
障害等級
障害程度により、A(重度)とB(中・軽度)に区分されます。
詳しくは下記の県ホームページを参考にしてください。
申請から交付までの流れ
申請方法
申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。約1時間程度かかりますので、予め担当窓口に予約してください。
調査について
利府町役場地域福祉課障がい福祉係(1階3番窓口)にて行います。調査には保護者又は日常生活の状況が分かる方が同席してください。また、申請に必要な書類の持参をお願いします。
判定について
18歳未満の方は宮城県中央児童相談所、18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターで判定を行います。判定の日程については判定機関と直接調整となります。
※判定には本人・保護者が同席してください。
交付までの期間
窓口で申請を受理してから手帳交付まで約1~2ヵ月程度かかります。ただし、判断が難しい場合はさらに時間がかかる場合があります。
手帳の受け取りについて
利府町役場地域福祉課から手帳の交付について通知が届きましたら、利府町役場地域福祉課障がい福祉係(1階3番窓口)で手帳を受け取り下さい。なお、審査の結果知的障害者の認定基準に該当しないと判断された場合は却下となり却下通知が送付されます。
有効期限
療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、更新が必要になります。「次の判定年月」が近づきましたら、利府町役場地域福祉課から更新について通知を送付します。通知がありましたら調査の予約をお願いいたします。「次の判定年月」を過ぎてしまうと、サービス等が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
申請に必要な書類
新規交付
・新規交付申請書(療育手帳)(PDFファイル:217.3KB)
・写真2枚(縦4cm、横3cm)※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・過去に取得した診断書、母子健康手帳や通信簿、成績表など※お持ちでない場合は持参の必要はありません。
・服薬がある場合はお薬手帳等服薬状況の分かるもの
・身体障害者手帳※お持ちの方のみ
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
他県及び仙台市からの転入による交付
・新規交付申請書(療育手帳)(PDFファイル:217.3KB)
・写真2枚(縦4cm、横3cm)※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・過去に取得した診断書、母子健康手帳や通信簿、成績表など※お持ちでない場合は持参の必要はありません。
・服薬がある場合はお薬手帳等服薬状況の分かるもの
・身体障害者手帳※お持ちの方のみ
・旧市町村発行の手帳
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
再交付(紛失・破損)
・再交付申請書(療育手帳)(PDFファイル:217.3KB)
・写真2枚(縦4cm、横3cm)※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・お持ちの療育手帳※破損時のみ
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※記載欄の余白がなくなった場合も再交付の対象となります。
障害程度確認(再判定)
・身体障害者手帳※お持ちの方のみ
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
氏名・居住地変更
返還(死亡・転出)
・お持ちの療育手帳
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※仙台市以外の県内市町村へ転出の場合は返還の必要はありません。転出先の市町村にて居住地変更の手続きをお願いします。
更新日:2025年08月18日