JR等運賃の精神障害者割引制度の導入について

更新日:2026年05月14日

令和7年4月1日よりJR等旅客鉄道運賃の精神障害者割引制度が導入されました

令和7年4月1日より、JRグループ等による精神障害者割引制度が導入となりました。

対象者

現在有効期限内で、顔写真が貼られており、旅客鉄道株式会社旅客鉄道運賃減額第一種または第二種の記載のある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

障害等級と減額種別及び割引対象者
精神障害者保健福祉手帳の等級 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の種別 割引対象者
1級 第一種

障がい者本人と介護者の方

2級または3級 第二種

障がい者本人

※障がい者本人が12歳未満の場合は介護者も適用となります

     

※介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。

※割引となる介護者の方は1名のみです。

※乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた際には手帳をご提示ください。

※乗車券の種類等は減額種別によって異なります。詳しくは下のJRのウェブサイトをご確認いただくか、JRへお問合せください。

注意点

お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。次のいずれかの手帳をお持ちの方で、割引制度を利用させれたい場合、それぞれ所定の手続きが必要になります。

・「第一種」または「第二種」の記載がない手帳
・有効期限が切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳

「第一種」または「第二種」の記載がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

現在お持ちの手帳が、有効期限内および顔写真が貼られている場合で、割引種別の記載を希望される方は、利府町役場1階3番窓口地域福祉課障がい者福祉係まで、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。手帳に旅客鉄道株式会社旅客鉄道運賃減額の記載を追加いたします。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

顔写真が貼られていない手帳をお持ちで、顔写真付きの手帳の交付を希望される方は、利府町役場1階3番窓口地域福祉課障がい福祉係にて、再交付の申請が必要になります。

〈お手続きに必要なもの〉

・お持ちの精神障害者保健福祉手帳
・顔写真1枚(縦4cm×横3cmで、一年以内に撮影されており、マスクやサングラスで顔が隠れていない、写真用紙に印刷されたもの)
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

手帳の交付を希望される方は、利府町役場1階3番窓口地域福祉課障がい福祉係にて、更新のお手続きが必要です。

詳しくは精神障害者保健福祉手帳の申請についてをご覧ください。

割引制度の詳しい内容、ご利用方法について

割引制度の詳しい内容やご利用方法については、JRへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
お問い合わせフォームはこちら