町営住宅入居条件詳細等について

更新日:2021年07月27日

月額所得の算出方法

世帯の所得によって入居の可否等が決まります。月額所得の算出方法は下記のとおりです。

(手順1)世帯年間所得合計金額の確認

申込本人及び同居者で収入のある方全員の「所得」について、直近1年間分を合算します。
直近1年間分の所得は、公的な証明書等でご確認ください。
○源泉徴収票 ・・・・「給与所得控除後の金額」欄
○町民税・県民税納税通知書 ・・・・「総所得金額」欄
○公的年金等の源泉徴収票 ・・・・「支払金額」欄-70万円(ただし、年齢及び年金額により差額は異なります)
※直近1年間分の所得が、現在の収入状況と異なる場合は、この限りではありません。

 

(手順2)控除合計金額の確認
下記の各種控除について、該当するかどうかを確認し、控除額を合算します。
 

控除
  控除の種類 控除の内容 控除額
1 親族控除 同居する親族「申込本人は除く)及び遠隔地扶養親族(婚約者・内縁の方も含む) 38万円×人数
2 老人配偶者控除 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方 10万円×人数
老人扶養控除
3 特定扶養親族控除 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)  25万円×人数
4 障害者控除 下記の手帳の交付を受けている方 27万円×人数
○身体障害者手帳
○精神障碍者保健福祉手帳
○療育手帳
○戦傷病者手帳(障害によっては特別障害者)
○原子爆弾被爆者(障害によっては特別障害者)
5  特別障害者控除 下記の手帳等の交付を受けている方 40万円×人数
○身体障害者手帳(1級又は2級)
○精神障害者保健福祉手帳(1級)
○療育手帳(障害の程度欄が「A」)
6  ひとり親控除

現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死の明らかでない方で、生計を一にする子※1がいる方で、合計所得金額が500万円以下である方

※1 この場合の子は、合計所得金額が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっていない方に限られます(この年齢に制限はありません)

35万円×人数(所得が35万円未満の場合はその額) 
7 寡婦控除 

次の1.または2.のいずれかに当てはまる方で、ひとり親控除の対象ではない方

1. 夫と離婚した後婚姻していない方で、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の方

2. 夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方

27万円×人数(所得が27万円未満の場合はその額)
8 振替基礎控除 給与所得または公的年金に係る雑所得(給与所得等)を有する方 10万円×人数

 

(手順3)月額所得に換算する

月額所得=世帯の年間所得合計金額-控除合計金額÷12
(手順1) (手順2)
 

単身入居の条件(一般住宅)

入居資格の条件に該当し、かつ、下記のいずれかに該当する方がお申込みいただけます。

※下記(2)~(4)に該当する方は、福祉担当部局と相談させていただき、常時の相談対応や緊急時における療機関等への連絡等、地域における支援が可能である場合にのみ単身で入居いただけます。
※書類及び手帳等により事実が確認できる方のみとなります。

(1)60歳以上の方。

(2)身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級に該当する障害のある方

(4)障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方

(5)戦傷病手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号の2の特別項症から第6症まで、又は同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方

(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定によい厚生労働大臣の認定を受けている方

(7)海外からの引揚者(厚生労働大臣は証明した方)で日本に引き揚げた日かた起算して5年を経過していない方

(8)生活保護法第6条第1項に該当する方

(9)ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(10)配偶者からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は、裁判所で保護命令を 受けた被害者で、保護命令が出されてから5年が経過していない方
 

シルバーハウジング入居条件

シルバーハウジングとは、自立可能な高齢者(満60歳以上)又は障害者の方が安全かつ快適な生活を営むことができるよう、段差を解消し、手すりや緊急通報システムを設置しているバリアフリータイプの住宅です。また、高齢者等の生活を支援するライフサポートアドバイザー(生活援助員:LSA)を配置しており、必要に応じて生活指導、相談、安否確認等を行っています。
入居資格の条件に該当し、かつ、下記のいずれかに該当する方がお申込みいただけます。

(1)満60歳以上の単身世帯
(2)一方が満60歳以上の夫婦世帯
(3)満60歳以上の方のみからなる世帯
(4)障害者の単身世帯
(5)障害者のみからなる世帯
(6)障害者とその配偶者のみからなる世帯
(7)障害者と60歳以上のみからなる世帯
(8)障害者と一方が60歳以上の夫婦のみからなる世帯

※対象となる障害の程度
身体障害者手帳 ・・・・1級~4級
精神障害者保健福祉手帳 ・・・・1級~3級
療育手帳 ・・・・A又はB

 

裁量世帯

下記のいずれかに該当する世帯は、裁量階級世帯とみなされ、収入基準が緩和されます。
※書類及び手帳等により事実が確認できる方のみとなります。

(1)身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方を含む世帯

(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障害のある方を含む世帯

(3)障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯

(4)戦傷病手帳の交付を受け、障害のある方を含む世帯

(5)原子爆弾被爆者を含む世帯

(6)海外からの引揚者(厚生労働大臣は証明した方)で日本に引き揚げた日かた起算して5年を経過していない方を含む世帯

(7)60歳以上の方のみで構成される世帯(18歳未満の方を含んでもよい)

(8)ハンセン病療養所入所者を含む世帯

(9)申込受付期間の初日において同居者に小学校就学前の子を含む世帯
 

優先入居の要件

入居資格を有し、下記のいずれかの該当する方を含む世帯は、「優先入居世帯」とみなされ、下記のいずれかに該当する方を含まない「一般世帯」よりも優先的に入居が可能となります。

(1)配偶者のいない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している方

(2)身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級に該当する障害のある方

(4)障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方

(5)戦傷病手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号の2の特別項症から第6症まで、又は同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方

(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定によい厚生労働大臣の認定を受けている方

(7)生活保護法第6条第1項に該当する方

(8)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている方

(9)海外からの引揚者(厚生労働大臣は証明した方)で日本に引き揚げた日かた起算して5年を経過していない方

(10)配偶者からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は、裁判所で保護命令を 受けた被害者で、保護命令が出されてから5年が経過していない方

(11)ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(12)上記に該当しない世帯で次の第1~3次審査の全てに該当する世帯(第2次、第3次は、項目の内1つに必ず該当すること)については、 優先入居と同等とみなされます。

※この審査には、最新の所得証明書、若しくは源泉徴収が必要です。
 

(12)第1~3次審査
第1次  月額所得が72,800円以下である。(所得証明書の合計所得金額、若しくは源泉徴収票の給与所得控除後の金額から控除額を引いて、12か月で割った額が月額所得となります)
第2次 (1)高齢者世帯
(2)障害者世帯(優先入居の障害世帯に準ずる)
(3)父子世帯
(4)未就学児のいる世帯や多子世帯(3人以上)
(5)DV被害者世帯
(6)犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯
(7)中国残留邦人等世帯
第3次 (1)月額所得72,800以下で、かつ、家賃に占める割合が50%以上である世帯
(2)現在の住居が最低居住水準に満たしていない世帯(一人あたり4.5畳)
(3)持家退去又は非住宅
(4)期限付きの立退き要求

 

入居予定者の決定方法

募集住宅(部屋番号)毎に、下記のとおり入居予定者及び入居補欠者を決定します。

(1)申込世帯が1世帯のみ
 →該当申込世帯を入居予定者に決定します。

(2)申込世帯が複数あり、そのうち優先入居世帯に該当する世帯が1世帯だけある場合
→優先入居世帯を入居予定者に決定します。一般世帯については、入居補欠者として決定します。

(3)申込世帯が複数あり、そのうち優先入居世帯に該当する世帯が2世帯以上ある場合
→優先入居世帯を対象に抽選会を実施し、入居予定者及び入居補欠者を決定します。一般世帯については、抽選会に進めません。

(4)申込世帯が複数あり、その全てが一般世帯である場合
→申込者全員を対象に抽選会を実施し、入居予定者及び入居補欠者を決定します。

 

抽選会について

抽選会には、申込者又は同居予定者に参加していただきます。なお、参加できない場合は、委任状により、代理者(親族や知人)が抽選会に参加することも可能です。

【予備抽選】
申込受付順に抽選棒を引き、本抽選順を決定します。

【本抽選】
予備抽選で決定した抽選順に抽選棒を引き、入居予定者1名及び入居補欠者の順位を決定します。
 

入居補欠者について

入居補欠者
補欠人数 抽選に参加した人数から入居予定者1名を除いた人数(最大5名) 
補欠有効期限 補欠者決定通知を発送した日から3か月間
繰り上げ入居  下記の事由が生じた場合に限り、補欠上位者から順に、繰り上げ入居が可能となります。
・申込住宅(部屋番号)の入居者が入居を辞退した場合
・申込住宅(部屋番号)の入居者が3か月いないに退去した場合

 

入居にあたっての注意事項

●下記のいずれかに該当する場合、お申込みが無効となります。

(1)虚偽の申込内容があったとき又は入居資格に該当しないとき

(2)複数の住宅に申込みをしたとき

(3)申込みに必要な提出書類を受付期間内に準備できない又は不足書類があったとき

(4)家族を不自然に分割、又は合併して申込みしたとき
(例1)夫婦のどちらか一方が子供と申込む場合(DV被害の方を除く)
(例2)親がありながら兄弟姉妹・祖父母と孫だけで申込む場合

(5)現在自家を所有し売却予定もないとき

●離婚を前提としてお申込みの方へ
入居契約時までに、下記のいずれかの証明書類を提出できる場合に限り、お申込みいただけます。
ただし、母子世帯としての優先的な入居には該当しません。

(1)入居契約時までに離婚が確定する場合 ・・・戸籍謄本
(2)離婚訴訟又は離婚調停中の場合 ・・・裁判所発行の「事件係属証明書」
(3)離婚協議中の場合 ・・・弁護士が発行する証明書
 

入居決定時の注意事項


入居予定者として決定した際には、下記の事項を厳守していただきます。ルールを守れない場合、最終的には住宅の明渡しを請求することもあります。
 

入居決定時の注意事項
連帯保証人 原則として、町内に居住する方で、入居予定者と同等以上の収入のある方1名を連帯保証人として立てていただきます。
敷金及び駐車場保証金の納入 原則として、入居予定者決定通知を行った日から10日以内に納入していただきます。
●敷金 ・・・月額家賃の3か月分
●駐車場保証金 ・・・月額使用料の3か月分 ※葉山・ゆのき住宅のみ
家賃等の納入 家賃及び駐車場使用料は、当月分を毎月月末までに納入していただきます。3か月以上滞納した場合は、連帯保証人の方bに連絡します。また、滞納状況によっては、住宅の明渡しを請求することがあります。
収入申告について 入居者の皆様には毎年、世帯の収入状況を申告していただきます。その収入に応じて、翌年度の家賃を決定します。なお、世帯の月額所得が収入基準を超過すると、住宅の明渡しを請求することもあります。
ペットの飼育禁止 犬・猫等の動物類の飼育は一切できません。
迷惑駐車の禁止 必要に応じて、入居者各自で駐車場を確保していただきます。
●堀川・石田・八幡崎住宅 ・・・住宅団地内に駐車場はありません。
●葉山・ゆのき住宅 ・・・原則として、1戸につき1台のみ駐車可能です。
騒音・生活音について 集合住宅の性質上、日常的な生活音はやむを得ないことをご了承願います。
シルバーハウジングについて ●「身元保証人」を1名立てていただきます。
●「連絡員」を2名立てていただきます。緊急時に連絡をとるために必要です。
●LSA派遣費用を負担していただきます。所得に応じて、月額0~4900円です。
退去時の費用負担 入居者の費用負担で、畳の表替えや襖の張替を行っていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市開発部 施設管理課 住宅公園係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2121 ファックス番号:022-767-2106
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