空き地の管理は大丈夫ですか

更新日:2023年05月22日

空き地の雑草に関する主な相談内容

  • 空き地に雑草やかんぼく類が繁茂して困っている
  • 雑草の花粉で困っている
  • 雑草に害虫が発生し困っている
  • 空き地(雑草地)にごみが不法投棄され環境衛生的に問題がある
  • 野良猫や野鳥がすみつき、糞尿の被害が出ている
空き地一面にに雑草が生い茂っている写真
手前にロープが張られ、その奥に雑草が生い茂っている空き地の写真

空き地の雑草にお困りの皆さまへ

 町では、住宅地周辺の空き地に雑草が繁茂して害虫が発生するなど周辺の生活環境が悪化する場合、条例に基づき調査を行ない、空き地の所有者に対し雑草等の適切な管理を指導しています。

雑草繁茂の指導に係る留意事項

  • 空き地とは住宅地や事業所周辺において、未使用の管理されていない土地をいいます。
  • 土地所有者等により除草等が行われない場合でも、町が強制的に除草等をすることはありません。
  • 個人所有者に対する指導であるため、相手方の事情等により、除草等を行われないことや早期の対応が困難な場合があります。
  • ご相談により調査した結果、「土地所有者等の連絡先が不明の場合」や「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない場合」は指導ができないこともあります。
  • 居住者がいる土地に対しての指導等はできません。
  • 雑草は繁茂していないが、「木が大きくなり落ち葉の処理に困っている」、「雑草や木の枝の一部が自分の敷地まで伸びてくる」等の状態に対しての指導等はできません。

お問い合わせ先

空き地の雑草については…

 生活環境課環境衛生係 電話 022-767-2119

町道や公園の雑草、樹木(町が管理しているものに限る)については…

施設管理課道路管理係または住宅公園係 電話 022-767-2121

国道、県道、河川の雑草については…

 国や県それぞれの担当部署の対応になります。

空き地の所有者・管理者の方へ

 空き地を放置しておくと雑草が繁茂し、害虫の発生や花粉の飛散、道路の見通しが悪くなり、不法投棄や放火のおそれなど、生活環境の悪化を招きます。また、隣接地に迷惑がかからないように年に数回草刈りを実施し、所有地を適切に管理して下さい。なお、住まいが遠方等で直接作業できない方には、利府町シルバー人材センターにご相談ください。

公益社団法人 利府町シルバー人材センター

 〒981-0104 利府町中央三丁目9番地1 電話 022-356-2070

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 生活環境課 環境衛生係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2119 ファックス番号:022-767-2105
お問い合わせフォームはこちら