社会保険任意継続加入・利府町国民健康保険加入の方へ
平成21年3月31日以降に離職し、離職時に65歳未満で非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税の算定所得のうち給与所得を100分の30として計算します。
非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や会社都合などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)になります。
国民健康保険税の軽減期間については、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間になります。
- 例1) 離職日が令和2年3月31日の場合は、令和3年度末までの軽減
- 例2) 離職日が令和2年2月28日の場合は、令和2年度末までの軽減
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得については、通常の額として算定されます。
非自発的失業者に該当する方は、ハローワーク(公共職業安定所)から交付された雇用保険受給資格者証の写しを提出し、必ず申請を行ってください。
雇用保険受給資格者証を紛失した方については、雇用保険受給の手続きをしたハローワークへご相談ください。
対象者
- 離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降である方
- 離職時点(離職年月日)で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の「12離職理由欄」に次の離職理由コードが記載されている方
- 雇用保険の特定受給資格者 11,12,21,22,31,32のいずれか
- 雇用保険の特定理由離職者 23,33,34のいずれか
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- マイナンバーカード(顔写真付き)又は個人番号通知カード(世帯主及び対象者)
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
非自発的失業者に該当する方で、現在社会保険の任意継続に加入している方は、再度国民健康保険税についてお問い合わせください。
お問い合わせ
町民課 国保年金係
電話
022-767-2340
ファックス
022-767-2104
税務課 保険税係
電話
022-767-2117
ファックス
022-767-2103
更新日:2023年03月09日