社会保険任意継続加入・利府町国民健康保険加入の方へ

更新日:2023年03月09日

 平成21年3月31日以降に離職し、離職時に65歳未満で非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税の算定所得のうち給与所得を100分の30として計算します。
 非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や会社都合などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)になります。
 国民健康保険税の軽減期間については、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間になります。

  • 例1) 離職日が令和2年3月31日の場合は、令和3年度末までの軽減
  • 例2) 離職日が令和2年2月28日の場合は、令和2年度末までの軽減

 ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得については、通常の額として算定されます。
 非自発的失業者に該当する方は、ハローワーク(公共職業安定所)から交付された雇用保険受給資格者証の写しを提出し、必ず申請を行ってください。
 雇用保険受給資格者証を紛失した方については、雇用保険受給の手続きをしたハローワークへご相談ください。

対象者

  1. 離職日(離職年月日)が平成21年3月31日以降である方
  2. 離職時点(離職年月日)で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証の「12離職理由欄」に次の離職理由コードが記載されている方
    • 雇用保険の特定受給資格者 11,12,21,22,31,32のいずれか
    • 雇用保険の特定理由離職者 23,33,34のいずれか

 申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. マイナンバーカード(顔写真付き)又は個人番号通知カード(世帯主及び対象者)
  3. 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 非自発的失業者に該当する方で、現在社会保険の任意継続に加入している方は、再度国民健康保険税についてお問い合わせください。

お問い合わせ

町民課 国保年金係

電話

022-767-2340

ファックス

022-767-2104

E-mail

税務課 保険税係

電話

022-767-2117

ファックス

022-767-2103

E-mail

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 国保年金係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2340 ファックス番号:022-767-2104
お問い合わせフォームはこちら