産前産後期間の国民健康保険税の減免制度
令和6年1月から、国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税が減額される制度が始まります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者
(妊娠85日以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
減額の内容
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの4ヶ月相当分が減額されます。
多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎の方 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | |||
多胎の方 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけが減額されます。
届出に必要な書類
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:34.8KB)
- 世帯主と出産される方のマイナンバーがわかるもの及び出産される方の国民健康保険証
- 母子健康手帳(出産前に届出する場合)
- 出生証明書など出産日及び親子関係のわかる書類(出産後に届出する場合で被保険者と子が別世帯の場合)
※出産後に届出する場合は、出生届を先に提出してください。
届出先
町民課国保年金係(1番窓口)または税務課町民税係(4番窓口)
その他
届出された月の翌月を目安に、減額分を計算した保険税の通知が送付されます。
また、保険税が減額され、納め過ぎとなった場合は還付されます。
更新日:2024年01月04日