国民年金保険料免除・納付猶予申請をご存知ですか
国民年金の第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とのその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者)は、ご自分で保険料を納めなければなりません。しかし、所得の減少や失業、DV被害等で経済的に保険料を納めることが難しい場合には、保険料免除制度と納付猶予制度(50歳未満の方が対象)があります。申請時点の2年1か月前の月分まで申請できます。
制度の種類
全額免除
保険料の全額が免除されます
一部免除(一部納付)
所得に応じて4分の1・半額・4分の3を納付することで残りの額が免除されます。
納付猶予
保険料の全額が猶予されます。(50歳未満の方のみ)
(注)ただし、平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。
通常 |
全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
納付猶予 |
---|---|---|---|---|---|
16,610円 |
かかりません |
4,150円 |
8,310円 |
12,460円 |
かかりません |
未納と免除・猶予の違い
- 免除や猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
- 免除を受けた期間も老齢基礎年金に加算されます。(免除の種類によって加算割合が変わります)
(注)保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金や、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けとることができない場合があります。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 印鑑(本人が申請書に署名する場合は不要)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
- (注1)失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証の写し」や「雇用保険被保険者離職票の写し」を持参してください。
- (注2)DV被害を理由とするときは、初回申請の際、婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)の添付が必要です。
- (注3)転入等により所得額が確認できない方は、所得証明書等を添付していただく場合があります。
更新日:2021年06月14日