国民年金保険料免除・納付猶予申請をご存知ですか

更新日:2021年06月14日

 国民年金の第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とのその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者)は、ご自分で保険料を納めなければなりません。しかし、所得の減少や失業、DV被害等で経済的に保険料を納めることが難しい場合には、保険料免除制度と納付猶予制度(50歳未満の方が対象)があります。申請時点の2年1か月前の月分まで申請できます。

制度の種類

全額免除

保険料の全額が免除されます

一部免除(一部納付)

所得に応じて4分の1・半額・4分の3を納付することで残りの額が免除されます。

納付猶予

保険料の全額が猶予されます。(50歳未満の方のみ)
(注)ただし、平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。

令和3年度1か月ごとの保険料

通常

全額免除

4分の3免除
(4分の1納付)

半額免除
(半額納付)

4分の1免除
(4分の3納付)

納付猶予

16,610円

かかりません

4,150円

8,310円

12,460円

かかりません

未納と免除・猶予の違い

  • 免除や猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
  • 免除を受けた期間も老齢基礎年金に加算されます。(免除の種類によって加算割合が変わります)
    (注)保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金や、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けとることができない場合があります。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑(本人が申請書に署名する場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の方が申請する場合)
  • (注1)失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証の写し」や「雇用保険被保険者離職票の写し」を持参してください。
  • (注2)DV被害を理由とするときは、初回申請の際、婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)の添付が必要です。
  • (注3)転入等により所得額が確認できない方は、所得証明書等を添付していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 国保年金係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2340 ファックス番号:022-767-2104
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