国民年金
国民年金の概要
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢、障害、死亡により基礎年金を受けることができます。
加入者(被保険者)の種類
国民年金保険料
第1号被保険者の年金保険料は、月額17,920円(令和8年度)です。
付加年金
国民年金保険料月額に付加年金の保険料(月額400円)を上乗せして納めると、下記の式で計算された付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
ただし、国民年金以外の年金に加入している人、免除等を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。
付加年金保険料月額200円×付加年金保険料納付月額=付加年金(年額)
前納について
保険料をまとめて前払い(前納)すると、保険料が安くなります。納付方法などにより、割引額が異なりますので詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
2年前納について
「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかが選択できます。
- 「2年前納」は、振替開始月から翌年度3月分(13ヶ月から最大24ヶ月分)までの保険料が対象
- 「2年前納(4月開始)」は、2年分(24ヶ月分)の保険料が対象
申請期日
「6ヶ月前納」
- 上期6か月分(4月分から9月分)、1年度分、2年度分は、2月末までに年金事務所必着
- 下期6か月分(10月分から3月分)は、8月末までに年金事務所必着
「1年前納」「2年前納(4月開始)」
- 2月末までに年金事務所必着
(注)役場で申し込みする場合は、2月または8月の中旬頃までにお手続きください。
持ち物
- 年金番号の分かる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 預貯金通帳
- 銀行届出印
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
窓口
- 仙台東年金事務所
- 役場町民課国保年金係
- 預金通帳をお持ちの金融機関等
国民年金の免除制度等
国民年金保険料を納付することが困難な場合には、次のような「保険料免除・納付猶予」制度があります。なお、制度の詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
申請免除
収入が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定以下の場合や、失業、DVなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し承認されると保険料の納付が免除になります。
学生納付特例
該当校に在学する学生であって、本人の前年の所得が一定以下の人が申請し承認されると保険料納付が猶予されます。
納付猶予
50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者の前年の所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定以下の場合には、申請し承認されると保険料の納付が猶予になります。
(注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
法定免除
障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている、生活保護の生活扶助を受けている、国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している場合は、申請すると保険料の納付が免除になります。
(注)免除等は前年の所得を確認する必要があるため、未申告の場合は所得の申告が必要です。
産前産後
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金が免除されます。
- (注1)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
- (注2)産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除(令和8年10月から)
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。なお、制度の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の給付
老齢基礎年金
国民年金加入者だった方の老後の保障として給付され、65歳になった時に支給されます。保険料納付済期間(厚生年金、共済年金の加入期間含む)と保険料免除期間などを合算した期間が、原則として10年間(120月)以上ある場合に、受け取ることができます。なお、受給要件等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
障害基礎年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。障害基礎年金は、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、国民年金に加入している場合や、20歳前に初診日がある場合等に請求できます。なお、受給要件等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。なお、受給要件や対象となる遺族、年金額等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が設立されました。なお、受給要件等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と、保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。なお、受給要件等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者の、保険料納付済期間が36月以上ある方が死亡したときにその方によって生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。(遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。)なお、受給要件等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。






更新日:2026年10月01日