国民年金
国民年金の概要
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢、障害、死亡により基礎年金を受けることができます。
加入者(被保険者)の種類
種類 |
該当者 |
加入窓口 |
支払方法 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
など。 |
役場(町民課国保年金係) |
|
第2号被保険者 |
厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員。 |
勤務先 |
毎月の給料やボーナス(賞与)から納付 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者の人。 |
第2号被保険者の勤務先 |
配偶者の加入している年金制度から納付されるため、個人での納付は不要。 |
任意加入被保険者 |
(注)老齢基礎年金受給者は不可。 |
役場(町民課国保年金係) |
原則口座振替で納付 |
国民年金保険料
第1号被保険者の年金保険料は、月額16,610円(令和3年度)です。
付加年金
国民年金保険料月額に付加年金の保険料(月額400円)を上乗せして納めると、下記の式で計算された付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
ただし、国民年金以外の年金に加入している人、免除等を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。
付加年金保険料月額200円×付加年金保険料納付月額=付加年金(年額)
保険料の納付額・割引等
保険料をまとめて前払い(前納)すると、保険料が安くなります。納付方法などにより、割引額が異なりますので下記表をご覧ください。
納付方法 |
1回の納付額 |
支払回数 |
1回の割引額 |
年間の割引額 |
---|---|---|---|---|
翌月末支払 現金納付 |
16,610円 |
12回 |
0円 |
0円 |
翌月末支払 口座振替 |
16,610円 |
12回 |
0円 |
0円 |
当月末振替 口座振替 |
16,560円 |
12回 |
50円 |
600円 |
6か月前納 現金納付 |
98,850円 |
2回 |
810円 |
1,620円 |
6か月前納 口座振替 |
98,530円 |
2回 |
1,130円 |
2,260円 |
1年前納 現金納付 |
195,800円 |
1回 |
3,520円 |
3,520円 |
1年前納 口座振替 |
195,160円 |
1回 |
4,160円 |
4,160円 |
2年前納 現金納付 |
383,810円 |
2年で1回 |
14,590円 |
14,590円(2年間分) |
2年前納 口座振替 |
382,550円 |
2年で1回 |
15,850円 |
15,850円(2年間分) |
(注)現金納付の当月末支払いはできません
- (注1)納付額は令和3年度のものです。
- (注2)クレジット納付の保険料は、現金納付と同額です。
前納の申し込み
期日
- 上期6か月分(4月分から9月分)、1年度分、2年度分は、2月末まで
- 下期6か月分(10月分から3月分)は、8月末まで
(注)役場で申し込みする場合は、2月または8月の中旬頃までにお手続きください。
持ち物
- 国民年金保険料納付書(もしくは年金手帳)
- 預貯金通帳
- 銀行届出印
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
窓口
- 仙台東年金事務所
- 役場町民課国保年金係
- 預金通帳をお持ちの金融機関等
国民年金の免除制度等
国民年金保険料を納付することが困難な場合には、次のような「保険料免除・納付猶予」制度があります。申請窓口は、役場町民課国保年金係です。
申請免除
収入が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定以下の場合や、失業、DVなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し承認されると保険料の納付が免除になります。
学生納付特例
該当校に在学する学生であって、本人の前年の所得が一定以下の人が申請し承認されると保険料納付が猶予されます。
納付猶予
50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者の前年の所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定以下の場合には、申請し承認されると保険料の納付が猶予になります。
(注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
法定免除
障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている、生活保護の生活扶助を受けている、国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している場合は、申請すると保険料の納付が免除になります。
(注)免除等は前年の所得を確認する必要があるため、未申告の場合は所得の申告が必要です。
持ち物
- 印鑑(本人来庁の場合は不要)
- 年金手帳など基礎年金番号の分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 失業を理由に申請する場合は雇用保険被保険者受給資格者証や雇用保険被保険者離職票
- 学生納付特例を申請する場合は在学証明書(原本)または学生証(コピー可)
- 障害基礎年金受給者で法定免除を申請する場合は障害基礎年金証書
国民年金の給付
老齢基礎年金
国民年金加入者だった方の老後の保障として給付され、65歳になった時に支給されます。保険料納付済期間(厚生年金、共済年金の加入期間含む)と保険料免除期間などを合算した期間が、原則として10年間(120月)以上ある場合に、受け取ることができます。
年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金額(満額)=年額780,900円(月額65,075円)
- (注1)保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない(国民年金保険料の免除等を受けた期間、保険料の未納期間等がある)場合は、その期間に応じて老齢基礎年金の年金額が計算されます。
- (注2)国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、「200円×付加保険料納付済月数」分が老齢基礎年金の年額に上乗せされます。
受給開始年齢
原則として、65歳から受け取ることができます。 繰り上げ受給の場合:希望し、申請すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、請求した時点に応じて年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り下げ受給の場合:希望し、申請すれば、66歳以降から繰り下げて受け取ることができます。請求した時点に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。
(注)平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受給できるようになりました。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
障害基礎年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。障害基礎年金は、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、国民年金に加入している場合や、20歳前に初診日がある場合等に請求できます。
受給要件
- 国民年金加入期間に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)があること。20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に初診日があること。
- 障害認定日(障害の原因となった病気等の初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内に病気等の症状が固定した日)または20歳に達したときに、障害の状態が政令に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。また初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
受給額
- 1級 976,125円(年額)
- 2級 780,900円(年額)
(注)生計を維持している、18歳になった後最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子がいる場合、子の加算額を受け取ることができます。
遺族基礎年金
受給資格等
死亡した方が次のいずれかの要件を満たしている場合、その人に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されます。(「子」とは死亡当時18歳になる年度の3月31日までの間の子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の子、かつ婚姻していない子のことをいいます。)
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している間に死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき
受給額
780,900円(年額)(注)子の人数により加算額があります。
特別障害給付金
受給資格等
特別障害給付金は、
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人に支給されます。
受給額
- 1級 月額52,450円(令和3年度)
- 2級 月額41,960円
- 所得によって支給額の全額または半額が停止される場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
寡婦年金
受給資格等
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と、保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が受け取れます。
受給額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3の額
死亡一時金
受給資格等
国民年金第1号被保険者の、保険料納付済期間が36月以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。(遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。)
受給額
第1号被保険者としての保険料納付済期間 |
一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
(注)付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
更新日:2021年06月14日