平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者)」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
添付書類について
届出内容 |
添付書類 |
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出産前 |
母子健康手帳など(出産予定日が確認できるもの) |
出産後 |
被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類 |
産前産後共通 |
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(注)郵送で届書を提出する場合は、添付書類とマイナンバーカードの表裏両面または上記1、2のコピーを添付してください。
届出先
利府町役場 町民課 国保年金係(1番窓口)
電話022-767-2340
施行日
平成31年4月1日
(注)日本年金機構ホームページから届出用紙をダウンロードできます。また、記入の方法も併せて掲載されています。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
更新日:2021年06月14日