りふの下水道

更新日:2020年03月25日

緑色のワンピースを着て頭に大きな葉っぱを乗せたキャラクターのイラスト

 町では、住みよい街づくりのために、公共下水道の整備を行なっています。下水道は、私たちの日常生活に欠くことのできない施設として、雨水等による浸水の防止、汚水の排除、トイレの水洗化といった生活環境の改善だけでなく、豊かな緑や特別名勝「松島」に面した利府町の自然を守り、河川等の水質保全を図りながら、次の世代に伝えていくために、とても大切な施設です。

 しかし下水道が完備されても、みなさんが利用しなければせっかくの施設が無駄になってしまいます。この下水道という施設を生かすには、各家庭からの生活排水や汚水を流すための工事をしていただく必要があります。
 隣近所が下水道を利用しても、一部に利用されていない家庭などがあると、生活排水は依然として側溝などに流れ込み、その地域の環境衛生は向上しません。また、下水道処理区域内にくみ取り便所があることは、し尿処理施設の維持管理など二重投資につながります。

 下水道のしくみについて理解と認識を深めていただき、美しい利府の自然を守り、明るい利府の未来を導くために、みなさんのご協力をお願いします。

水が一滴落ちて輪になったイメージイラスト

下水道のしくみ

 下水道には、汚水と雨水を一緒に集めて終末処理場へ運ぶ「合流式」と、汚水と雨水を別々に集め、汚水は終末処理場へ、雨水はそのまま河川へ流す「分流式」の二つの排除方法があります。
 利府町の下水道は、分流式です。

排水は下水道へ

使用開始日と区域が告示されます

 町では、下水道工事(本管工事)が終わると、下水道を使用することができる日と、使用することができる区域について告示し、町民のみなさんにお知らせします。これを「供用開始の告示」といいます。
 この告示がされると、次のように下水道への接続期限が定められます。お早めに下水道への接続工事をお願いします。

くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造しましょう

 供用開始の告示により、「下水道が使用できる日」となった日から3年以内に、くみ取り便所が設けられている建物の所有者は水洗便所に改造することが義務づけられます。(下水道法第11条の3)
 生活排水は、遅滞なく下水道に接続してください。風呂や台所などの雑排水は排水設備を設置し、下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条第1項)

浄化槽を利用している家庭も改造工事をしましょう

 下水道が使用できる区域内では、浄化槽を使用されているご家庭も、上記と同様に遅滞なく下水道に直結させる改造工事をしていただくことになります。

(注釈)「遅滞なく」とは、一般に即時性は強く要求されますが、正当なまたは合理的な理由による遅滞は許されると解釈されています。ただし、この場合、下水道に接続しなくてもよいということではありません。つまり、「事情が許す限り最も速やかに」という意味です。