印鑑登録

更新日:2024年02月13日

印鑑登録とは

 印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録ができる人は

 利府町に住民登録されている満15歳以上の方です。
 ただし、意思能力を有しない方は登録できません。

※成年被後見人の印鑑登録申請は、ご本人が窓口に来庁の上、法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
必要書類がございますので、詳細についてはお問い合わせください。

印鑑登録の手続きは

本人が直接届出するとき

 本人が直接来庁し、本人であることを確認できる場合や、保証人等により本人を確認できる場合は、即日登録ができます。
 本人を確認できるものとは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などの公的機関の発行した本人確認書類であって、いずれも顔写真が貼ってあるものです。
 また、保証人による本人確認とは、現在、利府町に印鑑登録されている方の署名と、登録している印鑑を押印した保証書により行います。

届出に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人を確認できる公的機関の発行した本人確認書類もしくは保証書

様式

保証書(PDFファイル:59.2KB)

代理人が届出するとき

 即日の登録はできません。
 登録する本人からの申請を委任した旨を証する書面(代理人選任届書)を添えて、代理人が申請を行います。その後、町から申請の事実について本人に照会を行います。その回答書を持参していただき、登録手続きを行います。

印鑑登録手続きフローチャート(PDFファイル:243.5KB)

届出に必要なもの

【初回来庁時】

  • 登録する印鑑
  • 申請を委任した旨を証する書面(代理人選任届書)

【2回目来庁時】

  • 登録する印鑑
  • 郵送された回答書
  • 代理人の本人確認書類(写真なしのものでも可)

様式

代理人選任届書(PDFファイル:44.8KB)

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名を表していないもの
  • 氏、名以外に竜紋、唐草模様、花模様又は職業等が彫られているもの
  • 輪郭がないもので一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、もしくは25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • ゴム印等印材が変形しやすいもの
  • 機械彫印等大量生産されているもの
  • 逆さ刻印、印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
  • その他町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めたもの

印鑑を再登録したいとき

印鑑登録証の紛失・印鑑の改印は…

 印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、または改印するときは、再交付の手続きが必要です。
 再交付の手続きは、新規登録と同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 戸籍住民係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2118 ファックス番号:022-767-2104
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