窓口での本人確認が必要です
平成20年5月1日から法改正に伴い、個人情報を保護し、不正な届出や証明書の取得を防ぐため、届出と証明書取得には本人確認が必ず必要になっています。
1.住民票の写し・戸籍謄本等及び町税関係の証明書を交付請求する場合
本人確認を行ないます
- 下記のいずれかをご提示ください。
(1)「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真あり)」のうち1点
(2)「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち2点
(3)「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち1点と「その他の本人確認書類」のうち1点の計2点
※全て有効期間内のもので、原本に限ります。
区分 | 証明書の種類 |
公的機関が発行した本人確認書類 (顔写真あり) |
・運転免許証 ・個人番号カード(マイナンバーカード) ・住民基本台帳カード(顔写真あり) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書 など |
公的機関が発行した本人確認書類 (顔写真なし) |
・健康保険証 ・共済組合員証 ・介護保険証 ・国民年金手帳 ・各種年金証書 ・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・子ども医療費受給資格者証 など |
その他の本人確認書類 |
・社員証 ・学生証 ・診察券(名前、生年月日の記載あるもの) ・母子手帳 など |
- 代理人による請求は、本人が記入し押印した委任状が合わせて必要になります。
- 郵送による請求は、本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所(住民登録のある住所)になります。
正当な理由の明示をしてください
- 戸籍の証明書は、本人又はその配偶者、直系親族の方が請求できます。住民票の写しは、本人又は本人と同一世帯の方が請求できます。請求人本人でない方の証明書を請求する場合は、委任状のほかに「正当な理由」や「提出先」等を請求書に詳しく書くことが必要な場合があります。証明書の種類によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。
2.戸籍の届出・住民異動届
- 戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知・不受理申出)、転入・転出等の住民異動届も本人確認を行います。
※本人確認の方法は、1.と同様の取り扱いになります。
詳しくは、戸籍住民係までお問い合わせください。
更新日:2023年09月06日