戸籍届出

更新日:2024年03月01日

届出の際の本人確認について

 虚偽の届出の防止のため、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の場合、本人確認書類の提示をお願いしております。届出をされる方にはご負担をおかけしますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
 本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付されている公的機関発行の本人確認書類をご提示ください。
 なお、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認書類のご提示がない場合は、届出書に記載されている届出人の方あてに、郵送で届出があったことをお知らせします。

戸籍関係届出の種類と方法

戸籍関係届出の種類と方法詳細

種類

届出期限

届出人

届出先

届出に必要なもの

出生届

生まれた日から
14日以内

父または母

父母の本籍地、住所地、出生地または一時滞在地の市区町村窓口

  • 届出書1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡の事実を知った
日から7日以内

親族等

届出人の住所地、死亡者の住所地、本籍地、死亡地または一時滞在地の市区町村窓口

  • 届出書1通

(注)火葬許可申請の手続も同時に行います。

婚姻届

届出した日から
効力が生じます

夫と妻
(また、成人の証人2名による署名が必要です)

夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村窓口

  • 届出書1通
  • 未成年の場合は父母の同意書
  • 官公署等発行の本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(注)婚姻届を出しても住所の変更はされませんので、別に届出が必要です。

離婚届

協議のとき
届出した日から
効力が生じます

裁判・調停のとき
確定の日・調停成立後
から10日以内

協議のとき
夫と妻
(また、成人の証人2名による署名が必要です)

裁判・調停のとき
申立人(証人は不要)

夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村窓口

  • 届出書1通
  • 官公署等発行の本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • (注1)離婚届を出しても住所の変更はされませんので、別に届出が必要です。
  • (注2)裁判・調停のときは、調停調書の謄本等が必要です。

転籍届

届出した日から
効力が生じます

筆頭者と配偶者

本籍地、住所地、転籍地または一時滞在地の市区町村窓口

  • 届出書1通

(注) 届出人以外の方が届け出る場合は、担当までお問い合わせください。
 そのほか、認知届・養子縁組届・入籍届・分籍届・死産届などがあります。
 また、夜間・休日は守衛室にて戸籍届出を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

 守衛室の場所については下記リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 戸籍住民係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2118 ファックス番号:022-767-2104
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