【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
対象となる証明書
種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書 | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書 | 1通 750円 |
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) | 1通 750円 |
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍証明書は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※ 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系の親族の方(父母、祖父母、子、孫など)
※ 郵送や代理人による請求はできません。
※ きょうだいは直系の親族に含まれません。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 官公署発行の顔写真付き本人確認書類がない場合は請求できません。
その他注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。
- 代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外です。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
そのほか、戸籍届出時に必要なものについては、下記をご確認ください。
更新日:2024年04月22日