無戸籍でお困りの方へ

更新日:2024年10月16日

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方を御存じの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内します。

相談窓口

仙台法務局塩竈支局

電話:022-362-2338

午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

 

利府町役場町民課戸籍住民係

電話:022-767-2118 

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

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この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 町民課 戸籍住民係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2118 ファックス番号:022-767-2104
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