介護保険料

更新日:2023年05月30日

介護保険料とは?

 介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

財源の負担割合

 介護保険の財源の負担割合は、全体の半分の額を公費(税金)で、残りの半分を第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者(40~64歳)の方で出し合うことになっています。

利府町の介護保険料額(65歳以上の方) 基準額=5,400円

段階

対象者

算定式

保険料年額

保険料月額

第1段階

  • 生活保護受給の方、または町民税が世帯全員非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金受給の方
  • 町民税が世帯全員非課税で、被保険者本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.3×12月

(注釈)19,440円(国による低所得者の負担軽減を適用した額)

1,620円

第2段階

町民税が世帯全員非課税で、被保険者本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

基準額×0.5×12月

(注釈)32,400円(国による低所得者の負担軽減を適用した額)

2,700円

第3段階

町民税が世帯全員非課税で、被保険者本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

基準額×0.7×12月

(注釈)45,360円(国による低所得者の負担軽減を適用した額)

3,780円

第4段階

被保険者本人の町民税が非課税で、(同じ世帯に課税者がいる)本人の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方

基準額×0.90×12月

58,320円

4,860円

第5段階(基準額)

被保険者本人の町民税が非課税で、(同じ世帯に課税者がいる)本人の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円超の方

基準額×1.00×12月

64,800円

5,400円

第6段階

被保険者本人の町民税が課税され、合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20×12月

77,760円

6,480円

第7段階

被保険者本人の町民税が課税され、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30×12月

84,240円

7,020円

第8段階

被保険者本人の町民税が課税され、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50×12月

97,200円

8,100円

第9段階

被保険者本人の町民税が課税され、合計所得金額が320万円以上の方

基準額×1.70×12月

110,160円

9,180円

(注釈)国による低所得者の負担軽減を適用した額

介護保険料の納め方

  • 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方
    →(特別徴収)年金からの天引きとなります
  • 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の方
    →(普通徴収)納付書や口座振替で納めることになります
       

(注)普通徴収の納付書に印刷されているバーコードを読み取ることでスマートフォンでの決済も可能です

その他、次の場合は普通徴収になります。

  • 年度の途中で他市町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階区分に変更があったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していないとき
  • 年度途中で介護保険料が変更になったとき
  • 1回の年金支給額の半分の額が、介護保険料天引き額を下回ったとき
  • その他(年金の一部のみを受給している時など)  

徴収方法について

 前半4・6月には前年度2月分の保険料と同額を徴収(仮徴収)し、後半8・10・12・翌年2月には確定後の保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて徴収(本徴収)します。
 ※特別徴収の方は8月までが仮徴収、10月からが本徴収となります。

  • 年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
  • 65歳になった方、転入した方は、月割りで計算します。
  • 65歳になった方は、65歳の誕生日の前日のある月から納めます。
    例)8月1日生まれの方→7月分から    8月2日生まれの方→8月分から

介護保険料を滞納した場合

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際に、次のような措置がとられる場合があります。

 利用者がいったんサービスの全額を負担し、その後申請により保険給付分が払い戻されたり、償還払いにより支給される金額から、滞納している保険料の額を差し引くことがあります。
 また、利用者の負担が1割から4割に引き上げられるなどの措置がとられます。

保険料の減免等

 災害等により住宅や家財について著しい損害を受けた方などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

第2号被保険者の保険料(40歳から64歳まで)

 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に加算されています。加算されている介護保険料の額や計算方法は加入している医療保険によって異なります。
たとえば64歳の人の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。

国民健康保険に加入している場合

  • 国民健康保険税に含めて介護保険料を算定します。
  • 世帯ごとに世帯主が納めます。

職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している場合

給与(標準報酬月額)および賞与に介護保険料率をかけて介護保険料を算定します

(注)加入している医療保険によって介護保険料率は異なります。加入している医療保険者(国民健康保険や職場の医療保険)におたずねください。

確定申告における社会保険料控除の対象

 前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告の際に計算に含めてください。支払額は領収書でご確認ください。

(注)特別徴収(年金天引)の方につきましては、毎年1月下旬に日本年金機構等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。ただし、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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