ペダル付き電動バイクについて

更新日:2025年10月03日

ペダル付き電動バイク(いわゆるフル電動自転車、モペット)は、原動機付自転車に分類され、軽自動車税(種別割)の課税対象です。該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、ナンバープレートの交付を受けてください。

ペダル付き電動バイクの要件

ペダル及びモーターを備える車両のうち、次に該当するもの

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車はモーターにより人の力をアシストしてくれる自転車です。モーターのみで走行させることはできず、アシスト比準の基準内で時速24キロメートルに達するとアシスト機能が停止します。

公道を走行するために必要なこと

ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしてもバイクの「運転」に該当するため、運転には以下のことが全て必要となります。

走行方法等一覧
項目 電動アシスト自転車 ペダル付き電動バイク
走行方法 ペダルを漕ぐことでモーターが作動し、人力とモーターの力を合わせて走行する(アシスト機能) ペダルを漕がずにモーターの力のみで自走できる
道路交通法上の扱い 軽車両(自転車) 原動機付自動車
税金 軽自動車税(種別割)の申告は不要 軽自動車税(種別割)課税の対象
免許 不要 必要(原付免許・二輪免許等)
ナンバープレート 不要 必要

 

運転免許

当該バイクを運転することが出来る運転免許(原付免許・二輪免許等)を受け、その免許証を携帯している必要があります。

保安基準への適合

ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等を備付け、保安基準に適合している必要があります。詳細は以下のPDFを確認ください。

ペダル付電動バイクリーフレット1
ペダル付電動バイクリーフレット2

ナンバープレートの取付・表示

  • 標識(ナンバープレート)は、市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付するものです。
  • 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
  • 公道を走行しない車両でも、課税対象となります。

注意

モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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