新基準原付について
新基準原付とは

新たな区分基準が追加されました
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末を以って生産が終了となります。
これに伴い、令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、構造上出すことができる最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することが出来るようになります。
注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。また、交通ルールは今までの原付一種と同じです。
新基準原付の登録について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
・型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
・型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運輸されている最高出力確認制度に基づいて確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
なお、登録に必要なものはこれまでの原動機付自転車と同じ扱いとなります。詳しくは「原付バイク等の取得・廃棄・名義変更等手続きについて」をご確認ください。
税額とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。
| 車種 | 総排気量又は定格出力 | ナンバープレートの色 | 税額(年額) |
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第一種 |
総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下 |
白 |
2,000円 |
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第一種 |
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW |
白 |
2,000円 |
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第二種 |
総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下 |
黄 |
2,000円 |
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第二種 |
総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下 |
桃 |
2,400円 |






更新日:2025年11月04日