令和6年度分の個人住民税(町・県民税)の定額減税について
定額減税制度について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度町・県民税の定額減税が実施されます。
対象となる方
令和6年度の町・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
ただし、町・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方、森林環境税(国税)のみ課税の方は、対象となりません。
手続きについて
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。(町が保有する税情報を基に算出し減税します。)
減税額
次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※ 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※ 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
実施方法(令和6年度分)
1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に均して徴収します。
2 普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除します。
3 公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月支給分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月支給分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
その他
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・定額減税可能額が、減税前所得割を上回る(減税しきれない)方へは、別途給付金が支給されます。なお、対象となる方には、利府町からお知らせを送付する予定です。送付時期および給付時期は、現在調整中です。詳細が決まりましたらお知らせします。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
更新日:2024年05月28日