定額減税補足給付金について

更新日:2024年08月07日

制度概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、支給するものです。

支給対象者

定額減税可能額が所得税または住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

給付額(支給される額)

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※1)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1)所得税分

定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(※2))-令和6年分推計所得税

=ア 所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0

(2)個人住民税分

定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度個人住民税所得割額

=イ 個人住民税分控除不足額 ※イ<0の場合は0

 

給付額= ア + イ (1万円単位で切り上げ)

※1 令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額

※2 扶養親族は国外居住者を除く

申請方法および支給時期

給付金の対象となる方には、町から確認書を9月上旬に送付する予定です。

給付金を受給するためには、確認書の返信が必要です。詳細は、送付される通知でご確認ください。

給付金の支給時期は、町が確認書を受理した約1か月後を予定しています。

不足額給付について

所得税における給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年所得が減った場合に、給付額に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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