【個人町県民税(住民税)】申告に関することQ&A

更新日:2026年01月28日

多くお問い合わせをいただく内容について、以下のとおりまとめています。

Q&Aに載っていない内容については、税務課へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ一覧

お問い合わせと回答

Q1 前年中に収入がない場合でも申告をしなければいけない?

A. 申告の必要があります。住民税の申告は、国民健康保険等の算出にも用いられるたため、収入がなかった人にも記入していただく必要があります。
仮に申告をしていないと、収入がないことが把握できず、国民健康保険税の軽減ができないほか、課税証明書等も発行できないなど、各種行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。

Q2 住民税申告と確定申告の違いは?

国税である所得税を納付または還付するために税務署(利府町の管轄は塩釜税務署)に提出するのが確定申告書です。確定申告が必要となるケースについては、国税庁のホームページをご確認ください。

国税庁ホームぺージ(外部リンク)

これに対して、地方税である町・県民税を決定するために、町(税務課町民税係)に提出するのが住民税申告書です。
※確定申告をした場合は、改めて住民税申告をする必要はありません。

Q3 住民税申告の際に必要なものは?

・前年中の収入がわかるもの(給与・公的年金の源泉徴収票、収入の明細など)
※営業、農業、不動産所得等がある場合は、前年中の所得を証明する書類(収支内訳書や帳簿書類など)
※雑所得がある方は収入がわかるもの(支払調書等)及び必要経費がわかるもの
・国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料などの社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書など
・本人確認書類

なお、住民税申告は郵送受付も行っております。郵送での申告受付の詳細はこちらからご確認ください。

Q4 ふるさと納税のワンストップ特例を申請したものの、控除が適用されていないのはなぜか?

ワンストップ特例は確定申告や住民税申告を行わない方(年末調整のみの方など)が、寄付金控除を受けられる制度です。適用されなかった原因は次の内容が考えられます。

・医療費控除などの追加のため、確定申告または住民税申告を行った

※申告を行うとワンストップ特例が適用されなくなってしまいます。控除の追加などのために申告を行う必要がある場合には、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて申告する必要があります。

・6団体以上にワンストップ特例を申請した

※ワンストップ特例が適用されるのは5団体までです。

・利府町を住所地として申請したものの、寄付した翌年の1月1日の住所地が利府町でなく(他自治体に転出)、住所地変更の届出を寄附した翌年の1月10日までに提出していない

※申請後、転出などによって申請書の記載事項に修正が生じた場合、その旨を寄附した翌年の1月10日まで届け出る必要があります(担当:商工観光課シティセールス係)。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
お問い合わせフォームはこちら