東日本大震災による被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

更新日:2022年02月13日

東日本大震災により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、一定の区域内に被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和6年3月31日までに取得した場合または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得した償却資産または改良された部分に当たる償却資産に対して課する固定資産税の課税標準を、取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例措置が設けられています。

代替償却資産の特例の要件

  • 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産であること。
  • 損壊した償却資産を改良した場合における改良された償却資産であること。
     

特例対象者

  1. 被災償却資産の所有者
  2. 被災償却資産が所有権留保付売買により取得されたもので、売主及び買主の共有物とみなされた場合の買主
  3. 特例対象者が1、2の場合で、その者に相続があった場合の当該相続人
  4. 特例対象者1、2の者が法人である場合に、当該法人が合併により消滅した場合、当該合併により合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人または当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させた場合におけるその分割に係る、当該法人から資産と負債の移転を受けた分割承継法人
     

提出書類

  • 東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書(様式第4号)
  • 代替償却資産対照表(様式第5号)
  • 被災償却資産が東日本大震災により滅失または損壊した旨を証する書類(東日本大震災による災害被害者に対する町税の減免決定通知書等)
  • 被災償却資産が利府町以外に所在した場合、当該被災償却資産が平成23年度の固定資産台帳に登録されていたことを証明する書類(償却資産課税台帳登録事項証明書、償却資産課税台帳または償却資産申告書及び種類別明細書等)
  • 被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、償却資産課税台帳上、登録されていないことを証明する書類(被災償却資産を除却または売却等の処分したことがわかる書類)(注:被災償却資産が利府町に所在した場合は、提出不要)
  • 平成23年1月2日から平成23年3月11日までに取得され、その後に被災した償却資産については、震災発生時に被災地に所在、所有したことを証明する書類またはそれを約する書類(納品書、誓約書)
  • 申告者が納税義務者の相続人の場合、同一世帯の場合は、住民票の写し(記載省略のないもの)、それ以外の場合は相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書等)
  • 申告者の被災償却資産が共有物とみなされた場合における当該被災償却資産の買主の場合は、売買契約書等
  • 平成23年度の被災償却資産の所有者である法人に合併・分割があった場合、その法人との関係を証明する法人登記簿の登記事項証明書

提出期限

代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください。)
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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