後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度は、宮城県後期高齢者医療広域連合が保険料額の決定を行い、町が保険料を徴収します。保険料額は、毎年4月から翌年3月分までを1年間とし、加入者一人当たり均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、それらを個人ごとに納めていただきます。
(注)年度の途中から加入した場合は加入資格を得た月から、年度の途中で資格を喪失した場合は、喪失した月の前月分までの月割り計算となります。
なお、均等割額と所得割額については、住んでいる市町村に関係なく、宮城県内均一となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は納付書や口座振替(普通徴収)となります。
- 介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方
- 年度の途中に後期高齢者医療保険に加入した方
- 転入により住所が変更になった方
- 年金の支払調整、差し止め、年金から借入等がある方
- 介護保険料が普通徴収になっている方
年金からの天引きで納付(特別徴収)
納期は、6期(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)になります。
第1期から第3期(4月・6月・8月)は仮徴収となり、その年の2月に年金から天引きされた額と同額を納めていただきます。第4期から第6期(10月・12月・翌年2月)は本徴収となり、確定した年間保険料額から仮徴収した額を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。
納付書や口座振替(普通徴収)
納期は、9期(7月から翌年の3月までの各月)になります。
原則として、納付月の末日が納期限(12月は27日)となりますが、末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日になります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
年金天引きを口座振替に変更できます
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼書」の提出により年金天引きから口座振替に納付方法を変更することができます。
必要なもの
- 保険証
- 振替口座の預金通帳
- 通帳の届け出印
(注)なお、これまでの納付状況によっては、変更できない場合があります。
問い合わせ先
保険料の算定に関すること
税務課 町民税係
- 電話番号 022-767-2117
- ファックス 022-767-2103
- Eメール
納付に関すること
税務課 収納整理係
- 電話番号 022-767-2172
- ファックス 022-767-2103
- Eメール
更新日:2023年05月22日