国民健康保険税
国民健康保険税とは?
国民健康保険税は、加入している方が病気やけがをしたときの医療費に充てられる貴重な財源となり、世帯単位で課税されます。
納税義務者
納税義務者は世帯主になります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば「擬制世帯主」となり、納税義務が発生します。納税通知書は世帯主あてに送付します。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを1年間とし、「医療分」、「後期支援分」、「介護分」の合算額となります。それぞれの額は次の3つの課税項目の合計した額となります。
区分 |
医療分 |
後期支援分 |
介護分 40歳から64歳までのみ |
所得割額(税率) | 6.2% | 2.5% | 2.25% |
均等割額(1人毎) | 27,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平等割額(世帯毎) | 18,000円 | 7,500円 | 6,500円 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
(注)年度の途中で加入した場合は、届け出た月からではなく、加入資格を得た月から月割りで計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月分までの月割り計算となります。
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税は、次のいずれかの方法により納めていただきます。
納付方法 |
内容 |
---|---|
普通徴収 納付書 |
納付書により6月から翌年3月までの10回に分けて納付 |
普通徴収 口座振替 |
口座振替(口座から引落し)により6月から翌年3月までの10回に分けて納付 |
特別徴収 年金からの天引き |
4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて年金から天引き |
- (注1)口座振替は、申込により全期前納(一括納付:第1期の納期限に年税額を一括振替)も利用が可能です。
- (注2)年金からの天引きは、申込不要です。一定の条件を全て満たす世帯について、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から天引きされます。
- (注3)納付書と年金からの天引き、口座振替と年金からの天引きといった、複数の納付方法を併用して納めていただく場合もあります。
- (注4)納付書に印刷されているバーコードを読み取ることでスマートフォン決済も可能です。
国民健康保険税の減額
所得が少ない低所得世帯は、均等割(1人毎)・平等割(世帯毎)が軽減されます。
ただし、世帯主と国民健康保険の加入者全員が、所得税の確定申告又は住民税の申告をしていない場合は軽減されませんので、未申告の方は必ず申告を行ってください。(税法上の被扶養者や収入がない方も申告が必要です。)
【7割軽減】世帯主と加入者の令和4年中の合計所得金額が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯
【5割軽減】世帯主と加入者の令和4年中の合計所得金額が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(29万円×加入者数)以下の世帯
【2割軽減】世帯主と加入者の令和4年中の合計所得金額が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+(53万5千円×加入者数)以下の世帯
(注)このほか災害等により住宅や家財について著しい損害を受けた方などで保険税を納めることが難しい場合は保険税の減免が受けられる場合がありますので、ご相談下さい。
国保税を滞納した場合
特別な理由もなく保険税を納めない人には、次のような措置がとられることになります。納め忘れがないよう、ご注意ください。
- 督促をうけ、督促手数料が加算されます。
- 法律の定めるところにより、延滞金が加算されます。
- 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、一般被保険者証(有効期間1年・自己負担3割)を返還してもらい、替わりに短期保険者証(有効期間短縮)、あるいは被保険者資格者証(自己負担10割)が交付されます。
- 納期限から1年6ヶ月経過して滞納を続けていると国保の給付の全部または、一部が差止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の給付(医療費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納している保険税にあてられる場合があります。
この他、財産の差し押さえなどの滞納処分をうける場合があります。
どうしても納付が困難な理由がある場合は、税務課収納整理係へ相談願います。
更新日:2023年04月07日