法人町民税

更新日:2020年09月23日

法人町民税とは

法人町民税には「均等割」と「法人税割」があります。均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。

法人町民税の納税義務者

納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所や事業所のある人

対象

対象

町内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの

対象

-

町内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの

対象

-

税額の計算

均等割額の計算

均等割額は、次の式で求められます。

  (事務所等があった月数)÷12月×税率

均等割税率
資本金等の額

町内の従業員数

50人超

町内の従業員数

50人以下

資本金等の額が50億円超 3,000,000円 410,000円
資本金等の額が10億円超~50億円以下 1,750,000円 410,000円
資本金等の額が1億円超~10億円以下 400,000円 160,000円
資本金等の額が1000万円超~1億円以下 150,000円 130,000円
資本金等の額が1000万円以下 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円 50,000円

資本等の金額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。

法人税割額の計算

法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。

  •   法人税額(国税)×税率

ただし、利府町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。

  •   法人税額(国税)÷全従業者数×利府町内の従業者数×税率

法人税割税率

事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始 12.3%
平成26年10月1日以降に開始 9.7%
令和元年10月1日以降に開始 6.0%

申告と納付

法人町民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっております。

ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっております。

申告と納付

申告区分

均等割

法人税割

申告と納付の期限

中間申告
(予定申告)

6ヶ月分

前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告
(中間申告)

6ヶ月分

事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

12ヶ月分

法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人町民税の中間申告も必要ありません。

設立と異動

法人等の設立、事務所の設置や名称、所在地等の異動(変更)があった場合は、役場への届出が必要です。なお、届出の際の提出書類は次のとおりです。

提出書類一覧
届出の内容 提出書類

町内に法人を設立したとき

町内に事務所等を設置したとき

法人設立・設置申告書

登記事項証明書の写し

定款・規則等の写し

名称変更、本店所在地の変更、代表者の変更、

資本金等の変更など、登記事項の変更をしたとき

法人の変更・異動届出書

登記事項証明書の写し

事業年度を変更したとき

法人の変更・異動届出書

定款・規則等の写し

支店等の廃止または休業をしたとき

法人の変更・異動届出書

解散したとき

清算結了したとき

法人の変更・異動届出書

登記事項証明書の写し

合併したとき

法人の変更・異動届出書

登記事項証明書の写し

合併契約書の写し

申告期限を延長したとき

法人の変更・異動届出書

税務署への申請書または通知書の写し

異動等が生じた際は、速やかに提出いただきますようお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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