木を伐採する時には届出が必要です

更新日:2022年04月14日

届出を必要とする森林

 森林において立木を伐採する場合は、森林法第10条の8に基づき伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。竹林及び、健全な森林をつくるための保育のための下刈り・除伐等については、届出不要です。(間伐を除く)
(注)土地の地目が「山林」であっても届出を必要としない山林もありますので、詳しくは担当までご確認ください。

届出者

  • 森林を所有している人が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者になります。
  • 立木を買い受けて伐採する場合は、買受人が届出者になります。
     (森林の立木竹の使用又は収益を行う権限がある者が届出者になります。)

届出の時期

伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を提出が必要です。
(注)受付は伐採をしようとする日の90日前からになります。

届出先

  • 農林水産課農林水産係へ提出してください。
  • 伐採する個所が1ヘクタールを超えるものは開発行為にあたり、林地開発になります。

(注)林地開発をする場合は県知事の許可が必要になりますので、宮城県仙台地方振興事務所 林業振興部 森林管理班(電話:022-275-9253)へご相談ください。

届出書様式

記載すべき内容

  • 森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林の方法などです。
  • 森林以外への転用を伴う届出は、伐採跡地の用途等も記載が必要です。また、開発内容がわかるような計画書、図面、位置図等を添付してください。
  • (注)法令で定められた規制地域で行なう伐採について
  • 特別名勝松島区域内の森林は、文化財保護法等により伐採・開発等が規制されています。必ず事前にご確認ください。
  • 保安林の伐採は、あらかじめ知事への届出や許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

経済産業部 農林水産課 農林水産係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2191 ファックス番号:022-767-2107
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