地区計画

更新日:2024年01月31日

自分のまちのことだから、みんなで考えたい

 これまでの都市計画は、都市全体からみた土地利用や幹線街路などの骨格づくりが中心で、身近な生活環境を保全・整備するための「きめ細やかなまちづくり」の手段に欠けていました。地区計画はそれを補うもので、地区内で必要な道路・公園などの位置や規模・建物の用途や規模などについて地区に応じたふさわしい内容となるように、話し合いによってあらかじめ決めることができます。計画決定後は、その計画にあわせた開発や建築が行なわれるため、市街化が進むにつれて、計画的な住みよいまちが実現していきます。

利府町では14の地域を都市計画決定しています。

(昭和61年7月4日決定、平成6年1月31日変更)

(平成元年3月28日決定)

(平成6年11月1日決定)

(平成7年8月25日決定、平成8年7月1日変更、平成16年7月14日変更、平成17年3月7日変更)

(平成9年5月23日決定、平成15年11月18日変更、令和元年5月17日変更)

(平成10年3月31日決定、平成17年8月31日変更)

(平成17年5月17日決定)

(平成17年5月17日決定、平成18年7月7日変更、平成19年3月1日変更、平成20年12月1日変更)

(平成25年5月17日決定、平成29年3月15日変更)

(平成27年6月29日決定、平成30年4月1日変更、令和元年5月17日変更)

(令和3年3月18日決定、令和4年3月16日変更)

(令和4年5月13日決定)

(令和5年12月22日決定)

(令和6年1月31日決定)

計画的な住みよいまちを実現するために。

 町では、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内における建築物に関する制限について条例を定めています。また、建築物に関する制限のほか、地区計画の実現性を高めることを目的に、状況に応じた必要な措置を講じるための規定(罰則規定)や、建築制限の緩和などを定めています。

自分の住んでいるまちはどうなっていますか。

狭い道を車が通り、その左右に親子や、男性が困った顔で立っているイラスト

道が狭いし、曲がっていて、自動車が来たら危なくてしょうがない!

奥で火災が起きているが、家があり前に進むことができない、ホースを持った消防士のイラスト

道が行き止まりになっており、そこに木造家屋が建ち並んでいて、火災とか地震がおきたらどうなるんだろう。

閑静な住宅地に、大きなビルが建っているイラスト

緑が多くて閑静な住宅のまち並みであったと思ったら、いつのまにか事務所、倉庫や遊戯場などができて、騒然としたまとまりのないまち並みに変わってしまった!

小さい敷地に、ぎゅうぎゅうに建てられた家々や、中心に立つ高いビルのイラスト

近所に空き地があったが、背が高いアパートが建ってきたり、細かい区分された小さな敷地に戸建住宅がたくさんできてしまい、ごちゃごちゃした感じでいやだ!

奥に住宅地があり、車が走るすぐ横で子供たちがサッカーをし、女性2人から出ている大きな吹き出しの中に噴水のある公園で遊ぶ親子が写るイラスト

どうも最近、緑が少なくなったような感じだ。それに、やすらぎのある公園がなく、落ちついた雰囲気がない!

ブロック塀で囲まれた家の横を、犬と散歩する男性が、いまにも崩れ落ちそうなブロックを見て慌てているようなイラスト

道に面する建物の外観や色が、まわりとくらべて調和がとれていない感じだ。それに、かきやさくもブロック塀のため、もし倒れてきたら危険だぞ!

地区計画って 何だろう?

 みなさんの住んでいる比較的身近でまとまった地区を単位として、そこに住んでいるみなさんと町が一緒になって、その地区の特性を活かし、将来どのようなまちにするかといった目標と、そのためのルールを決めていき、その結果建物の用途・高さなどを定め、道路や緑地、公園を整備していくことによって、そこにふさわしいまちをつくりあげていこうという制度です。つまり、みなさんと一緒になって「まちづくりのルール」を決めて実現していこうというものです。

地区整備計画で定める事項など

地区整備計画で定める事項
建物の高さなどの制限

建築などを行う場合の届出

 地区整備計画が定められた区域では、敷地の形質を変えたり、建物を建てたりする場合は、工事着手の30日前に町長へ届出をすることになります。

提出書類

*地区計画の区域内における行為の届出書 正本1部

(添付書類・・・位置図、配置図、平面図、立面図等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2342 ファックス番号:022-767-2106
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