利府町の建築物における木材利用の促進に関する方針について

更新日:2023年03月10日

 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、宮城県が定めた「宮城県の建築物における木材利用の促進に関する方針」(令和4年1月11日策定)に即して、「利府町の建築物における木材の利用促進に関する方針」を策定しました。

方針の目的

 元来、木材は断熱性、調湿性等に優れているほか、長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であるとともに、再生可能な資源であり、エネルギー源として燃焼しても大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないなどの特性をもっています。
 この「利府町の建築物における木材の利用の促進に関する方針」は、建築物における県産材を利用した木造化・木質化等を推進することにより、林業・木材産業の振興、森林の適正な整備、森林の有する多面的機能の持続的な発揮、脱炭素社会の実現、快適な空間の形成、地域経済の活性化などに資することを目的としています。

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