開発行為について

更新日:2023年06月20日

 

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設をするための造成工事のことであり、利府町においては、原則市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では面積に関わらず開発行為として利府町開発指導要綱に基づく事前協議を義務付けており、宮城県知事の許可が必要になる場合もあります。
開発行為を計画される方は、下記まで問い合わせください。

利府町開発指導要綱(PDFファイル:247.1KB)

開発指導要綱様式(Wordファイル:132.5KB)

 

問い合わせ先
面積等 問い合わせ先

「市街化区域」
 1,000平方メートル以上
 10,000平方メートル未満

利府町

都市整備課

まちづくり戦略係

022-767-2342

宮城県

仙台土木事務所

建築第一班

022-297-4347
「市街化区域」
 10,000平方メートル以上
 「市街化調整区域」
 面積に関わらず原則許可要

宮城県土木部

建築宅地課

開発防災班

022-211-3244

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2342 ファックス番号:022-767-2106
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