土地取引規制に係る各種申請について(国土法、公拡法)
各種届出の電子フォームについて
令和8年7月1日より、国土利用計画法(以下「国土法」と言います。)及び公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」と言います。)に係る各種届出を電子化しました。届出等される方は上記URLより電子フォームへと移行しますので、必要事項の入力及び書類の提出をお願いいたします。
電子フォームからの届出等が難しい場合には、以下の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、まちづくり戦略係宛郵送または窓口での提出をお願いいたします。
様式のダウンロード
・国土法
別紙1(譲渡人が複数いる場合に使用) (Excelファイル: 11.4KB)
別紙2(届出対象地番が6筆以上ある場合に使用) (Excelファイル: 58.9KB)
・公拡法
国土法第23条に基づく届出制度
国土法第23条第1項に基づき、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約締結後2週間以内(契約日含む)に、契約内容を利府町長を経由し、宮城県知事に届け出ることとされています。
届出の流れに関しましては、以下の宮城県ホームページをご参照ください。
届出の要件・概要
1. 取引・契約の形態
・売買 ・代物弁済 ・交換 ・共有持分の譲渡 ・営業譲渡 ・地上権、賃借権の設定、譲渡
・譲渡担保 ・予約完結権、買戻権の譲渡(予約含む)
2. 面積要件
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域内 5,000平方メートル以上 ※利府町全域が都市計画区域内です。
3. 届出先
利府町役場 都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係(5番窓口)
4. 届出の期限
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内
5. 届出者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
6. 届出方法
電子申請または郵送または役場都市整備課(5番)窓口での提出
7. 提出(添付)書類
・土地売買等届出書(エクセル形式のみ)ダウンロード(Excelファイル:367.5KB)
・土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
・土地の位置図(縮尺1/50,000以上)
・土地及びその付近の状況図(縮尺1/5,000以上)
・土地の形状図(公図の写し、測量図、林班図等)
・委任状(代理人が届出を行う場合)
・別紙1(譲渡人が複数いる場合)ダウンロード(Excelファイル:11.4KB)
・別紙2(届出対象地番が6筆以上ある場合)ダウンロード(Excelファイル:58.9KB)
・国内連絡先(譲受人の住所が国外の場合)
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
公拡法に基づく届出及び申出
市町村が道路・公園・病院・学校などの都市施設や公共施設のために必要となる土地を先買いにより確保するため、民間の土地取引に先立ち、地方公共団体等と土地所有者との間で買取協議ができるようにすることを目的に、公拡法が制定されています。公拡法による土地の先買い制度として、「届出義務」と「買取り希望の申出」があります。
・「届出義務」:公拡法第4条第1項に基づき、土地の所有者は、一定の条件に当てはまる土地を有償で譲渡しようとする場合、事前にその土地に関する事項を市町村長に届け出なければなりません。
・「買取り希望の申出」:公拡法第5条第1項に基づき、土地の所有者から市町村に対して、積極的に土地の買取りを希望することを申し出ることができます。
届出及び申出の手続きの流れに関しましては、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
【参考】国土交通省ホームページ「公拡法の規定に基づく土地の先買い制度」
「届出義務」の要件・概要
1. 土地取引
・土地を有償で譲り渡そうとするとき
※寄付や贈与などの無償による譲渡は含まれない。
※売買予約や代物予約などの予約は含まれる。(予約とは、相手方、予定価格がほぼ定まったときであり、漠然と土地を売却したいと考えた時ではない。)
2. 面積要件
・都市計画施設の区域:200平方メートル以上
・上記以外の市街化区域:5,000平方メートル以上
・上記以外の市街化調整区域:届出不要
3. 届出先
利府町役場 都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係(5番窓口)
4. 届出の期限
土地取引の3週間前
5. 届出者
譲渡人
6. 届出方法
電子申請または郵送または役場都市整備課(5番)窓口での提出
7. 提出(添付)書類
・土地有償譲渡届出書(PDF形式)ダウンロード(Excelファイル:30KB)
・土地の位置図及び形状を明らかにした図面(周辺図、公図の写しなど)
・委任状(代理人が届出を行う場合)
届出なしでの土地の有償譲渡や虚偽の届出、届出があっても市町村長からの通知を受ける前に土地を譲渡した場合は、届出義務違反として罰則が適用されることがあります。
「買取り希望の申出」の要件・概要
1. 面積要件
都市計画区域:200平方メートル以上 ※利府町全域が都市計画区域です。
2. 提出(添付)書類
・土地買取希望申出書(PDF形式)ダウンロード(Excelファイル:28KB)
・土地の位置及び付近の状況を明らかにした図面
・形状平面図(公図)又は実測図
この記事に関するお問い合わせ先
都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2342 ファックス番号:022-767-2106
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更新日:2026年07月01日