「利府町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました
利府町では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、町民の生命及び健康を保護し、町民生活に及ぼす影響を最小限にすることを目的として「利府町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
利府町新型インフルエンザ等対策行動計画の概要(計画から抜粋)
計画の内容及び位置付け
町計画は、利府町における新型インフルエンザ対策に関する基本的な方針及び実施する措置等を示すもので、政府新型インフルエンザ等対策行動計画及び宮城県新型インフルエンザ等対策行動計画に整合性を持つ市町村行動計画に位置付ける。また、感染力の高い新型インフルエンザ等だけでなく、感染力が低い場合などを想定し、様々な状況で対応できるように対策の選択肢を示すこととする。
新型インフルエンザの特徴
1 発生の予測及び感染阻止が困難であること
- ア 新型インフルエンザ等の発生時期及び場所を予見することは困難である。
- イ 発生そのものを阻止することは不可能である。
- ウ 世界中のどこかで発生すれば、国内への侵入は避けられない。
2 町民の生命、健康及び社会全体に多大な影響をもたらすこと
- ア 新型インフルエンザ等の発生時期及び場所を予見することは困難である。
- イ 短期間のうちに集中して感染すれば、医療機関の受入れ能力を超える。
- ウ 病原性が高く感染拡大のおそれがある新型インフルエンザ等が発生すれば、町民の生命や健康、生活に大きな影響を与えかねない。
目的及び基本的な戦略
1 感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護すること
- ア 感染拡大の流行のピークを遅らせ、医療体制の整備及びワクチン製造のための時間を確保する。
- イ 流行のピークを遅らせ、医療体制への負荷を軽減することによって、患者数が医療機関の許容能力を超えないようにする。このことにより、患者が適切な治療を受けることができる。
- ウ 必要な医療の提供を確保し、重症者数や死亡者数を減少させる。
- エ 新型インフルエンザ等を水際で阻止することは、不可能であることを前提として計画を策定する。

【県行動計画:2.-1から引用】
更新日:2020年03月25日