森林の所有者届出制度
今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられました。

届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
今年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
更新日:2020年03月25日