利府町の漁港
漁港
浜田(はまだ)漁港
浜田(はまだ)漁港図面 (PDFファイル: 768.4KB)
漁港の詳細
種別
第1種
所在地
宮城郡利府町赤沼字浜田
指定年月日
昭和26年12月13日
管理者
利府町
指定管理者
塩釜市漁業協同組合
主な海産物
・かき(直売所10月下旬から11下旬)
関係漁協名
塩釜市漁業協同組合
入港可能船舶
総トン数10トン以下
漁船以外の受け入れ
有 (申し込みは、指定管理者で行っています)
アクセス
- JR陸前浜田駅下車徒歩1分
- 三陸自動車道松島海岸インターから車で5分
須賀(すか)漁港
漁港の詳細
種別
第1種
所在地
宮城郡利府町赤沼字須賀
指定年月日
昭和27年11月24日
管理者
利府町
関係漁協名
塩釜市漁業協同組合
主な海産物
- わかめ
- こんぶ
- のり
入港可能船舶
総トン数3トン以下 (注)橋の下を通るため高さのある船は通れません。
漁船以外の受け入れ
無
関係漁協名
- 塩釜市漁業協同組合
- 宮城県漁業協同組合
アクセス
三陸自動車道利府中インターから車で6分
指定管理
浜田漁港及び須賀漁港の管理について、令和4年4月1日より塩釜市漁業協同組合と管理運営に関する基本協定を締結しております。
1 主な業務内容
- 漁港の秩序維持業務
- 届出及び許可申請の受理並びに使用料徴収事務
けい船等の許可及び利用料の徴収 - 漁港の維持管理に関する業務
巡回及び監視、不法駐車車両への対応
漁港施設の点検
2 利用料金と施設
(1)けい留施設
- 月額 船の長さ1メートルあたり月600円
- 日額 1隻につき1日160円
(2)スロープ
1日1台4,000円(事前に指定管理者へご連絡ください。)
使用時間
- 4月1日から10月31日(午前9時から午後4時まで) 休業日(火曜日・水曜日)
- 11月1日から3月31日(午前9時から午後3時まで) 休業日(火曜日から木曜日)
ただし、12月29日から1月3日まで休業日
(3)駐車場
無料(長期のご利用はご遠慮願います。)
(4)浜田管理事務所
有(巡視員詰所)
(5)トイレ
有(漁港内の公衆トイレ)
(6)水道・給油所
無
(7)利用料の減免
町内の漁業者及び浜田地区にお住まいの方で下記の要領に該当する場合、使用料が減免されます。
利府町漁港管理条例第20条第3項第4号に規定する事項を定める要領 (PDFファイル: 76.5KB)
利府町漁港管理条例第20条第3項第4号に規定する事項を定める要領の一部を改正する要領 (PDFファイル: 91.0KB)
3 よくあるご質問
質問 新規にプレジャーボートのけい留申し込みが可能ですか?
回答 下記の指定管理者へお問い合わせください。
質問 漁港内でのバーベキューを行うことはできますか?
回答 バーベキューなどによる火の持ち込みは条例で禁止されております。但し、調理した食品の持ち込み・飲食は可能です。
質問 現在けい留している船舶を変更したいのですが?
回答 可能です。増額の差額がある場合は、利用料が追加されます。以前の船舶の泊地の権利は消失されるため、受け入れ先を決めたうえで手続き願います。下記の指定管理者へお問い合わせください。
質問 泊地の権利を譲渡(担保・転貸)したいのですが?
回答 出来ません。ただし、相続又は法人等合併による承継は除く。
質問 泊地を明け渡ししたいのですが?
回答 指定管理者へ報告願います。また、納入された使用料は返還できません。
質問 漁港敷地内でイベント等開催できますか?
回答 有料となりますが可能です。1平方メートルにつき1日7円となります。許可につきましては 町へお問い合わせください。
質問 漁港敷地内に船を陸上保管できますか?
回答 有料となりますが可能です。申請等につきましては 町へお問い合わせください。
・月額 船の長さ6メートルまで月9,200円+1メートルごと1,100円
・日額 船の長さ6メートルまで日700円+1メートルごと100円
※注)ウインチ等の牽引設備及び船の台座等の設備はございません。
また、漁船置場の敷地は舗装がされておりませんので、ご了承ください。
4 お問い合わせ先
(1)塩釜市漁業協同組合(指定管理者)
住所
塩竈市新浜町三丁目30番17号
電話
022-363-0137
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後4時30まで
(2)浜田管理事務所
住所
宮城郡利府町赤沼字浜田(浜田漁港内)
午前8時から午後5時まで (注)時期により常駐時間が異なります。
注意事項
(1)事故が発生しております。
最近、船舶の整備等を行う際に海への転落事故が発生しております。
また、船の移動時に指の切断事故も発生しております。周辺の状況等確認で、事故を未然に防ぐとともに、救命胴衣を着用し命を守りましょう。
(2)無断料金徴収について
漁港内において、駐車料金やレクリエーション(芋煮会など)使用料と称し料金を徴収する事案が報告されています。陸上施設は、利府町及び指定管理者(塩釜市漁業協同組合)で許可を行い料金徴収しており、指定管理者以外の料金徴収を認めておりません。
利用料の徴収で恐喝などにあわれた場合は、お近くの交番等にご相談ください。
(3)マリンスポーツについて
・漁港区域内のサップなどのマリンスポーツが可能ですが、航路やプレジャーボート等のけい留施設は船舶の往来があり、危険ですので近づかないようにお願いします。※ただし、横断のみ可能であるが細心の注意を払うこと。
・サップ・水上バイク等の上下は、漁港内の斜路か民間施設をご利用ください。
・漁港区域内ではすべての船舶・水上バイク等について徐行をお願いします。また、住宅地が近接しているため、住民の迷惑となる騒音を出さないよう静かに航行をお願いします。
・民間事業者の方へお願いします。サップなどの事業を行う場合において、インストラクターを十分に配置し利用者の安全に配慮をお願いします。
けい船の手続きを忘れていませんか?
浜田漁港にけい船され、許可を受けていない方がおりましたら至急指定管理者へご連絡をお願いします。今後は、法的手段により強制撤去となり撤去に要した経費、けい船料などを請求することとなりますのでご注意願います。
水面の占用について
利府町漁港管理条例条例の改正以前に営業を行っていた事業者等に対し、漁港区域内の水面占用を認めています。
許可を行った漁港名と件数
- 浜田漁港 3件
- 須賀漁港 2件
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2 |
3 |
4 |
5 |
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漁港漁場整備法第38条による認可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
利府町漁港管理条例第21条による許可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
可 |
その他
海への転落事故が発生しております。速やかな救助が行えるよう船舶所有者は救命浮輪等を船舶から取りやすい位置に設置するなどご協力をお願いします。
本漁港は暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第20号)第1条「この条例は、暴力団の利益となる公共施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。」を適用しております。
更新日:2024年05月16日