令和5年4月1日から農地法の下限面積要件が廃止されます

更新日:2023年03月24日

これからの地域農業のあり方に関する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)が令和5年4月1日に施行されます。

これまでは、農地法第3条により農地の権利を取得する際、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後の耕作面積が下限面積(都府県:50アール)以上にならないと許可できないこととされていました。

また、農業委員会が市町村の区域内の全部又は一部について別段の面積を定めて公示したときはその面積を下限面積として設定できることとなっているため、利府町農業委員会告示による下限面積を町内全域40アールとしていたところです。

この度の法改正により、農業者の減少・高齢化が加速する中、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が廃止されることになりました。

ただし、農地の権利取得に必要となるその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続されますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2191 ファックス番号:022-767-2107
お問い合わせフォームはこちら