森林経営管理制度
森林経営管理制度の概要
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、適切に経営管理するため、市町村が仲介役を行い、森林所有者と林業経営者をつなぐ制度です。制度の流れとしては以下のようになります。
1.市町村が森林所有者の意向を確認【意向調査】
利府町が森林所有者に対して、これまでどのように管理してきたか、これからどのように管理していくかについて意向調査を行います。
2.市町村が経営管理権を設定【経営管理権集積計画の作成】
意向調査で利府町への委託希望の回答があった森林で、利府町が必要と判断した場合は、森林所有者と同意の上、利府町が経営管理の委託を受けます。
3.経営管理権集積計画の公告・縦覧
経営管理集積計画を作成したのち、規定に基づき公告・縦覧を行うことにより、利府町が経営管理権を設定します。その後、町において、(1)(2)にあたるか判断します。
(1)林業経営に適した森林
(2)自然的条件に照らして林業経営に適さない森林又は再委託に至るまでの森林
に分けて、下記の方法がとられます。
(1)林業経営に適した森林は市町村が林業経営者に再委託【経営管理実施権配分計画の作成】
林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託します。
(2)林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理【市町村森林経営管理事業】
林業経営に適さない森林又は再委託に至るまでの森林は利府町で管理します。
利府町においては、令和4年度より意向調査等を行っております。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画は、利府町が経営管理を行うべきと判断した森林について、経営管理権集積計画を森林所有者と同意の上で計画を作成し、設定いたします。
(森林経営管理法第4条第1項)
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
令和7年度
経営管理権集集積計画(集1) (PDFファイル: 667.4KB)
経営管理権集集積計画(集2) (PDFファイル: 1.3MB)
経営管理権集集積計画(集3) (PDFファイル: 712.6KB)






更新日:2026年03月24日