給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」(民法第五百四十八条の二)とされており、事業者があらかじめ定めた、不特定多数の方に共通して適用される契約内容のことです。
利府町においては、「利府町水道事業給水条例」と「利府町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。給水契約にあたってはこれらが契約内容となりますので、あらかじめ定型約款の内容をご確認ください。
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更新日:2026年07月07日