民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日から施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

法務省ホームページ関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課 子ども家庭センター 親子保健係
〒981-0133
宮城県宮城郡利府町青葉台一丁目32番地
電話番号:022-356-6711 ファックス番号:022-356-1303
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年04月14日