利府町高齢者補聴器購入費助成事業のご案内
利府町では、聴力機能の低下により日常生活に不便を感じている65歳以上の方を対象に、補聴器購入費用の助成を行います。
利府町高齢者補聴器購入費助成事業チラシ(PDFファイル:490.6KB)
詳しくは健康推進課長生き支援係へお問い合わせください。
対象者
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
(1) 申請日において利府町に住所を有する65歳以上の方
(2)聴覚障害の身体障がい者手帳をお持ちでない方
(3)両耳それぞれの聴力レベルが40デシベル以上で、耳鼻咽喉科医師から補聴器の使用が必要と認められた方(医師意見書の提出が必要です)
(4)町税を滞納していない方
(5) 過去に本助成金を受けていない方
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条 第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない方
助成内容
補聴器本体の購入費用のうち、30,000円を上限として助成します。
◆「認定補聴器技能者」が在籍し、対面で販売・調整できる販売店での購入に限ります。
「認定補聴器技能者」在籍店舗はこちらをクリックしてください。
◆医療機器認定の補聴器本体の購入費用に限ります。
◆ 片耳・両耳問わず3万円が上限です。なお、購入額が3万円未満の場合は購入額(千円未満切り捨て)が限度額となります。
【注意】以下のものは対象外となります。
(1)補聴器本体以外の、消耗品、オプション品などの別途購入費用
(2)医師意見書を取得するための受診料、検査料、作成料等
(3)通信販売での購入
(4)既に保有している補聴器の修繕料、点検料、部品代等
(5)本助成金の交付決定を受ける前に購入したもの
助成回数
片耳、両耳問わず、1人1回限りとなります。
申請の流れ
助成金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類(医師意見書、補聴器購入見積書)を添付のうえ、健康推進課窓口へ直接申請してください。
(1)申請書類の準備
保健福祉センター窓口やホームページからダウンロードし、以下の申請書類を準備します。
・利府町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:44.1KB)※以下「交付申請書」
・利府町高齢者補聴器購入費助成金医師意見書(様式第2号)(PDFファイル:61.7KB)※以下「意見書」
(2)医師意見書の準備
耳鼻咽喉科を受診し、補聴器が必要と診断された場合には、(1)の町指定「意見書」を医師に書いてもらいます。
※診察料や意見書の作成費用等については、自己負担です。
※意見書作成から3か月以内に申請まで手続きを進めてください。
(3)見積書の準備
(2)で書いてもらった意見書を持参し、補聴器販売店で購入したい補聴器の見積書を作成してもらいます。補聴器本体の種類、名称、本体以外の経費がそれぞれわかるものであれば見積書様式は問いません。
※認定補聴器技能者が在籍し、対面で販売・調整できる販売店からの購入に限ります。必ず購入前に販売店へ確認して下さい。
※通信販売での購入は対象外です。
(4)申請書の提出・交付決定
保健福祉センター窓口(健康推進課長生き支援係)へ以下の申請書類を提出します。
(1)の交付申請書
(2)の意見書
(3)の見積書
申請内容を審査し、該当すると認められる場合には、交付決定通知書をお送りします。
※申請から交付決定まで2~3週間程度を要します。
(5)補聴器の購入
・交付決定通知書が届いたら補聴器を購入します。
・補聴器販売店で補聴器を購入し、購入店舗から領収書をもらいます。
※領収書は、申請者の氏名、購入日、購入品、型番、金額、発行者がわかるものであれば様式は問いません。
※交付決定を受ける前に購入した場合は対象となりませんので御注意ください。
(6)請求書の提出・助成金の交付
保健福祉センター窓口(健康推進課 長生き支援係)へ以下の書類を提出します。
・決定通知書に同封の「利府町補聴器購入費助成金請求書」に必要事項をご記入
・決定通知書に同封の「アンケート用紙(回答を記入したもの)」
・(5)の補聴器の領収書
・振込口座が分かる書類の写し
⇒助成金請求書の提出から2~3週間程度で助成金をご本人の口座へお振込みいたします。
注意事項
(1) 助成金の交付決定を受けた後に、購入を中止した場合は、健康推進課にお問い合わせください。
(2) 申請内容に事実と異なる記載があった場合や不適切な経理があった場合は、助成金の返還を求めることがあります。
高齢者補聴器購入費助成事業チラシ (PDFファイル: 490.6KB)
高齢者補聴器購入費助成金交付要綱 (PDFファイル: 72.5KB)
助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 44.1KB)






更新日:2026年04月01日