利府町犯罪被害者等支援条例

更新日:2023年08月24日

犯罪被害者等支援条例とは

利府町では、犯罪被害者等(犯罪行為により被害を受けた方やその家族)が、受けた被害の軽減及び回復を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、令和5年4月1日から「利府町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

条例の内容について

基本理念

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重され、犯罪被害者等が必要とする支援を受けられるよう適切に配慮して行われるものとする。

・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて町、関係機関等、町民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう途切れることなく行われるものとする。

・町、関係機関等、町民等及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害しないようにするとともに、2次的被害及び再被害の防止に配慮して行われるものとする。

町、町民等・事業者の責務について

町の責務

・町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。

町民等の責務

・町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援する必要性についての理解を深め、地域社会から孤立させないよう十分に配慮するとともに、町等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務

・事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援する必要性についての理解を深め、町等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

町が行う支援について

・総合相談窓口の設置

・経済的負担の軽減

・広報及び啓発活動の実施

経済的負担の軽減とは

経済的負担の軽減として、犯罪被害者等見舞金を支給します。
これは、突如として犯罪被害による負担を被った方へ、迅速な支援を行う制度です。
・日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為によって死亡した場合や重傷病の被害を受けた場合、見舞金の対象となります。
・見舞金の内容、金額、対象者は下記のとおりです。
見舞金の内容、金額、対象者

内 容

金 額

対象者

(1)遺族見舞金

(被害者が犯罪行為によって死亡した場合、遺族に対して支給)

30万円

犯罪行為が行われた時点で、本町に住所がある被害者の第1順位遺族

(2)重傷病見舞金

(被害者が犯罪行為によって重傷病の被害を受けた場合、被害者に対して支給)

10万円

犯罪行為が行われた時点で、本町に住所がある被害者

(3)死体検案費用相当見舞金

(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

上限10万円

犯罪行為が行われた時点で、本町に住所がある被害者の第1順位遺族

※ 重傷病とは、療養期間に1月以上を要し、かつ3日以上の入院を要するもの(ただし精神疾患の場合は、療養期間に1月以上を要し、3日以上労務に服することができないもの)を指します。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機対策課 生活安全係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2174 ファックス番号:022-767-2105
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