自転車安全利用条例について

更新日:2021年03月29日

宮城県において自転車安全利用条例が、令和3年4月1日から施行されます。

この条例は、自転車の安全利用を促して事故を防ぎ、住民が安心して暮らせることができる地域社会の実現を図ることを目的としています。

条例の内容については次のとおりとなっております。交通ルールを正しく守り、安全運転に努めましょう。

 

条例の主な内容

(1)自転車利用者の責務

・道路交通法の遵守、他人に迷惑を及ぼさない

・歩行者への安全配慮、ヘルメットの着用

・自転車の定期的点検と必要な整備

 

(2)自転車損害賠償保険等への加入義務

・自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は自転車損害賠償保険等に加入しなければならない

・事業者や自転車貸出業者は自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない

・自転車小売業者は購入者の保険加入の確認と保険情報等の提供に努めなければならない

 

問い合わせ先 宮城県総合交通対策課   電話番号:022-211-2438

詳しくは、宮城県のホームページをご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機対策課 生活安全係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2174 ファックス番号:022-767-2105
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