『こども誰でも通園制度』が令和8年4月から始まりました!~利用者向け~

更新日:2026年08月25日

『こども誰でも通園制度』の概要

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とした事業です。

保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの範囲内で就労要件等を問わず、保育所等が利用できる制度です。

 

利府町こども誰でも通園制度チラシ(PDFファイル:415.9KB)

制度利用開始日

令和8年4月1日(水曜日)

対象児童

利府町に住民票があり、以下のすべてに当てはまる児童(町外で認定を受けた児童も、利府町の施設を利用できます)

・利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前)であること

・保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業に通園していないこと

※保護者の就労要件は問いません。

※対象年齢(利用できる年齢)は、実施施設により異なります。各施設にお問い合わせください。

 

利用可能時間

こども1人あたり、月10時間まで

※月10時間は、各月1日から末日まででカウントします。

※未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。

利用の流れ

 

1 認定申請

共通

こども誰でも通園制度総合支援システム(外部サイトへリンク)から利用のための認定申請を行います。

※下記からも、接続可能です。

こども誰でも通園制度総合支援システム

2 システムログイン(情報の登録)

町で対象となるか審査の上、認定を行います。

利用者は、町の認定後、総合支援システムから送付される案内メールからログインします。

※認定までは、1週間程度かかります。

3 初回面談申込

利用者は総合支援システムで事業所に対して初回面談の予約を行います。

※施設の受入れ体制の都合により、システム上に初回面談の予約が設定されていない場合があります。

4 初回面談

事業所は、利用に必要な情報の聞き取りを行います。

5 日程調整

定期利用

事業所は、利用登録後、定期的に通園する日程を決定します。

柔軟利用

利用者は、初回面談実施後、総合支援システムで利用予約を行います。

6 予約

柔軟利用

事業所が受入れ可否を決定し、予約が確定します。

7 利用

共通

利用者は、利用決定日に利用します。

※定期利用・・・利用施設、月、曜日、時間帯等を固定した利用方法

※柔軟利用・・・利用施設、月、曜日、時間帯等を固定しない利用方法(利用施設を変更するごとに事前面談が必要)

利用料金

1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります)

施設ごとの金額は、施設一覧をご確認ください。

※給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合があります。

※利用料等は、当日にお支払いください。支払方法は、施設ごとに異なります(現金もしくはキャッシュレス決済)。現金の場合は、おつりのないようにご用意ください。

利用料の負担軽減

利用者負担軽減

負担軽減対象世帯

提出書類

負担軽減金額上限

生活保護世帯

生活保護受給証明書(写し)

※受給が満了するところまで(更新の場合は書類の追加提出をお願いします。また、受給が喪失する場合もその旨をお知らせください。)

300円

町民税所得割合算額

が77,100円未満の世帯

給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(父・母) または 市町村民税(非)課税証明書(父・母)

申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。

200円

要支援家庭

(子ども家庭センターによるサポートプラン作成世帯等)

子ども家庭センターによるサポートプラン(写し)

※詳しくは、子ども支援課保育係までお問い合わせください。

200円

利用料よりも1時間あたりの負担軽減金額が高い場合は、利用料は発生いたしません。

※給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合があります。

9月利用分から市町村民税判定年度が切り替わります!

 9月利用分から、「令和8年度市町村民税課税状況」を基に、負担軽減の申請(利用料減免の申請)をいただけます。

 なお、令和8年1月1日時点で利府町に住民登録がない方は、課税(非課税)証明書等(税額控除が記載されたもの)の提出が必要です。

現在、負担軽減【適用外】の方(利用料の減免が無の方)

・令和8年度市町村民税について、「非課税」または「所得割合算額77,101円未満世帯」に該当する場合は、認定変更届出書(PDFファイル:187.7KB)をダウンロードし、子ども支援課保育係までご提出ください(直接窓口にお越しいただいても構いません)。

・令和8年9月1日からの変更を適用する場合には、《令和8年 8月28日(金)まで》に届出ください。

   なお、期日までに届出された場合でも、課税状況の確認が取れない場合には、9月1日時点で変更が適用されない可能性もありますので、ご承知おきください。

・令和8年8月31日以降に届出された場合には、10月以降随時、変更適用を行います。

現在、負担軽減【適用】の方(利用料の減免が有の方)

 町で令和8年度市町村民税の課税状況等を確認しますので、届出は不要です。

・継続して「非課税世帯」または「所得割合算額77,101円未満世帯」となる方

     継続して負担軽減が適用されます。

     ※認定証の再発行はありません。

・「所得割合算額77,101円以上の世帯」となる方

     9月1日利用分から負担軽減は対象外(利用料の減免は無)となります。

     ※新たに認定証を再発行します。

・令和8年度の課税状況が確認できない方(未申告や町外転入者の方など)

     別途、子ども支援課保育係からお知らせしますので、指定された期日までに課税(非課税)証明書をご提出いただきます。指定された期日までに課税(非課税)証明書の提出が難しい場合には、課税状況の確認が完了するまで、負担軽減は対象外(利用料の減免は無)となる場合があります。

利用(認定)申請の変更について

 次に該当する場合は、認定変更届出書(PDFファイル:187.7KB)をダウンロードし、子ども支援課保育係までご提出ください。

※申請から3日~1週間程度を目安に、変更処理(認定証再発行)を行います。

 

変更事項
保護者及び児童の氏が変わった
町内で転居した
連絡先の電話番号が変わった
利用する児童を追加登録したい
代理利用者を追加登録したい
児童の障がい等の情報に変更が生じた
生活保護の受給を開始した・廃止した(負担軽減の申請)
市町村民税所得割合算額77,101円未満または非課税の世帯になった(負担軽減の申請)

要支援家庭(利府町子ども家庭センターで「サポートプラン作成」)の世帯となった

(負担軽減の申請)

※必要に応じて、別途、課税証明書や障がい者手帳の写し等を子ども支援課保育係宛ご提出いただきます。

利用(認定)申請の取りやめについて

次に該当する場合は、認定消滅届出書(PDFファイル:84.2KB)をダウンロードし、子ども支援課保育係までご提出ください。

 

該当事項
町外へ転出する
児童が保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業型保育施設に入所が決まった
認定が不要になった 等

※町外へ転出する場合は、転入先の市町村で申請が必要です。

※転出予定日以降の利用予約がある場合は、予約のキャンセルを行ってください。

消滅申請の提出後は、転入先で認定を受けるまで転出予定日以降の予約・利用はできません。

町外から転入される場合の手続きについて

本制度を他の市町村で利用していた方が、利府町に転入後も継続利用を希望する場合、再度認定申請が必要です。

【手続きの流れ】

1.転入前の市町村に、利府町でこども誰でも通園制度を継続利用することを伝え、認定消滅手続きを行ってください(消滅手続きの方法は、転入前市町村にご確認ください)。

2.利府町(子ども支援課保育係)に認定申請書(PDFファイル:147.7KB)を提出してください。

※必要に応じて、別途、課税証明書や障がい者手帳の写し等をご提出いただきます。

3.利府町(子ども支援課保育係)で申請内容の確認を行い、アカウント情報の引継ぎ及び認定証の発行を行います。

上記1・2が完了し、申請内容を確認後に引継ぎ等を行います。引継ぎ等が完了するまでは、予約・利用はできませんのでご注意ください。

実施施設

実施施設は以下のとおりです(令和8年3月現在)。

 

No

事業所の名称

事業所の住所

事業所の

電話番号

1

日本国際学園大学 利府おおぞら保育園(PDFファイル:22.2KB)

利府町菅谷字赤萱31番地2

022-396-8860

2

日本国際学園大学 利府第二おおぞら保育園(PDFファイル:22.6KB)

利府町しらかし台四丁目3番地1

022-356-5970

3

青山すぎのここども園(PDFファイル:72KB)

利府町青山一丁目4番地1

022-767-8841

4

日本国際学園大学 利府葉山保育園(PDFファイル:22.3KB)

利府町葉山一丁目52番地2

022-767-0781

5

利府聖光こども園(PDFファイル:22.1KB)

利府町加瀬字南野中沢29番地

022-356-2536

6

日本国際学園大学 利府第二おおぞら幼稚園(PDFファイル:23.6KB)

利府町しらかし台四丁目3番地1

022-356-0530

7

日本国際学園大学 利府第二おおぞら幼稚園 もりのおと園(PDFファイル:24.2KB)

利府町沢乙字館ヶ沢11番地1

022-794-9649

8

日本国際学園大学 利府おおぞら幼稚園(PDFファイル:23.4KB)

利府町菅谷字赤萱31番地2

022-255-5692

※事業種類

・一般型(在園児合同)・・・・・専任職員を配置し、在園児と合同で預かる方法

⇒実施施設(地図番号)13

・一般型(専用室独立実施)・・・専任職員を配置し、専用室で預かる方法

⇒実施施設(地図番号) 9、14、21

・余裕活用型・・・・・・・・・・定員の範囲内で既存の職員配置で在園児と合同で預かる方法

⇒実施施設(地図番号) 5、6、8、10

 

利府町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー

以下について、事前面談時に保護者に説明の上、書面(重要事項説明書)において同意を得る形式とします。

利府町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー

 

1 利用予約を行った時点より当キャンセルポリシーの対象となります。

 

2 利用をキャンセルする場合は、できるだけ速やかに予約のキャンセルを行ってください。

 

3 こども誰でも通園制度総合支援システムにキャンセル内容が反映されたとき、又は利用者からの キャンセル連絡を事業所が確認し、応答等をしたときをもって、キャンセル成立となります。

 

4 利用開始時刻までにキャンセルが成立しなかったものは、無断キャンセルとなります。

 

5 無断キャンセルや過度にキャンセルを繰り返すことは、事業所や他の利用者の迷惑となりますの でお控えください。なお、度重なるキャンセルが確認された場合は、利用をお断りする場合があり ます。

 

6 次の場合には利用をお控えいただき、予約のキャンセルを行ってください。

(1) 利用日前日まで、または当日に発熱が見られる場合

(2) 発熱はないが、当日に体調の崩れが見られる場合

(3) 利用日前日まで、または当日に家族が感染症にかかっている場合

 

7 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍後は利用できません。 在籍後の期間に予約が残っている場合でも自動的にはキャンセルされませんので、利用者におい て予約のキャンセルを行ってください。

 

8 利用料は予約時間で計算されます。利用開始時刻に遅れた場合や、体調不良等でお迎えの時刻が早 まった場合であっても、原則として利用料は変更されません。

9 無断キャンセル又は当日キャンセルの場合、利用があったものとみなし、予約内容に基づき利用可 能時間から減算となります。

10 キャンセルした場合の利用料(給食代等の実費徴収も含む)の支払有無、支払方法、利用料が発生 するタイミングについては実施事業所により異なります。

11 上記8~10の利用料や利用時間の取り扱いについては、以下の表のとおりです。

キャンセルについて

 

利用日の前日以前にキャンセルした場合

利用当日にキャンセルした場合

無断キャンセルの場合

利用料

実施事業所の規定による

利用時間

利用時間は消費されない

予約時間分の利用時間が消費される

留意事項

・申込状況や施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もあります。

・事前面談において、集団保育が著しく困難であると判断された場合はご利用いただけないことがあります。

・利用にあたっての詳細な内容等は、施設にお問い合わせください。

参考資料

・総合支援システムマニュアル(利用者向け)

利用者用 利用マニュアル(PDFファイル:3.7MB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども支援課 保育係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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