利府町教育・保育施設等第3子以降給食費助成事業Q&A
対象となる方:対象児童
18歳未満の児童とは?
18歳に達する年度の年度末までのお子さんをいいます。令和6年度は次のとおりです。
18歳未満の児童 平成18年4月2日以後に生まれたお子さん
3人以上養育とは?
- 18歳未満の兄・姉が、例えば全寮制の中学・高校に在学していて利府町内に居住していない場合も、児童の数に含めることができます。
- 養育・保護していない児童はこの数に含みません。例えば、児童が婚姻している場合や就職して自立し生計を別にしている場合、児童養護施設に入所し、養育・保護されていると認められない場合などです。
第3子以降の児童とは?
養育・保護している18歳未満のお子さんのうち、出生の早い順に数えて第3番目以降の児童で、利府町内に居住しているお子さんをいいます。
小学校就学前3年間とは?
児童が4歳を迎える年度(3歳児)の4月1日から、6歳に達する年度(5歳児)の3月31日までの期間。令和6年度は次のとおりです。
対象児童 平成30年4月2日~令和3年4月1日の間に生まれたお子さん
対象外の児童
子育て家庭における経済的負担の軽減という主旨から、児童養護施設など24時間の生活の場となっている施設に入所している児童については、この事業の対象となりません。
申請しなかった場合
利府町教育・保育施設等第3子以降給食費助成事業は、各該当する保護者からの申請に基づいて、審査後に支援決定となりますので、申請しない場合は事業の支援は受けられませんので、ご注意ください。
給食費の未納(滞納)がある場合
令和6年度中に未納となっている給食費がある場合、未納月分は補助金の対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 保育係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2024年06月20日